後期高齢者医療制度の給付

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最終更新日:2011年04月14日 09時54分

医療費の自己負担割合

医療機関等の窓口で支払う自己負担割合は、老人保健制度と同様に1割(現役並み所得者は3割)です。
自己負担割合は、前年の所得が確定した後、毎年8月1日から切り替わります。

自己負担限度額(月額)

区    分
外来の場合
(個人ごとに計算)
入院と外来があった場合
3割負担 現役並みの所得者
(住民税課税所得145万円以上)
44,400円 80,100円+
(かかった医療費-267,000円)×1%
(44,400円※)
1割負担 一  般 12,000円 44,400円
住民税
非課税世帯
低所得者 II 8,000円 24,600円
低所得者 I 15,000円
※年4回以上高額療養費を受けた場合の4回目以降の自己負担限度額

高額療養費の支給

1ヶ月の医療費が高額になった場合は、申請により、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
該当する方には、東京都後期高齢者医療広域連合から申請書が郵送されます。


高額介護合算療養費の支給

後期高齢者(長寿)医療制度と介護保険の両方のサービスを利用している方の世帯で、1年間(8月から翌年7月末までの12か月)の自己負担額を合算して下表の自己負担限度額を超えた場合に、新たに「高額介護合算療養費」を支給する制度が始まりました。

自己負担限度額

所得区分  後期高齢者(長寿)医療制度と介護保険を利用
区民税課税世帯 現役並み所得者 67万円(89万円)
一般 56万円(75万円)
区民税非課税世帯 低所得者Ⅱ 31万円(41万円)
低所得者Ⅰ 19万円(25万円)
※入院時の差額ベットや食事代等の保険外費用は含まれません。
※( )内の金額は、平成20年4月1日~平成21年7月31日までの16か月の利用分について合算する、初回のみの限度額です。

葬祭費

後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなったとき、その葬儀を行った方(喪主等)に対して、申請により葬祭費を支給します。
 
  支給金額  7万円 (内訳:東京都後期高齢者医療広域連合給付分 5万円、江東区支給分 2万円)

【申請に必要なもの】
 ●(亡くなられた方の)後期高齢者医療被保険者証
 ●申請人(喪主など)の印鑑
 ●葬儀を執り行ったこと及び喪主の証明となるもの
  「会葬礼状」または「葬儀費用領収書」で、申請人のお名前及び葬儀会社名等が記載されているもの
 ●振込み口座の確認できるもの
  ネット銀行以外で江東区の公金取扱金融機関

 ※死亡原因が、交通事故・傷害等の第三者行為や公害病のときは、支給できない場合があります。
 ※後期高齢者医療制度に加入していた方一人に対し、1回の支給となります。
 ※請求は、葬儀を執り行った日の翌日から2年以内にお願いします。


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