後期高齢者医療制度の給付
医療費の自己負担割合
医療機関等の窓口で支払う自己負担割合は、老人保健制度と同様に1割(現役並み所得者は3割)です。
自己負担割合は、前年の所得が確定した後、毎年8月1日から切り替わります。
自己負担割合は、前年の所得が確定した後、毎年8月1日から切り替わります。
自己負担限度額(月額)
| 区 分 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 外来の場合 (個人ごとに計算) |
入院と外来があった場合 | |||
| 3割負担 | 現役並みの所得者 (住民税課税所得145万円以上) |
44,400円 | 80,100円+ (かかった医療費-267,000円)×1% (44,400円※) |
|
| 1割負担 | 一 般 | 12,000円 | 44,400円 | |
| 住民税 非課税世帯 |
低所得者 II | 8,000円 | 24,600円 | |
| 低所得者 I | 15,000円 | |||
| ※年4回以上高額療養費を受けた場合の4回目以降の自己負担限度額 | ||||
高額療養費の支給
1ヶ月の医療費が高額になった場合は、申請により、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
該当する方には、東京都後期高齢者医療広域連合から申請書が郵送されます。
該当する方には、東京都後期高齢者医療広域連合から申請書が郵送されます。
高額介護合算療養費の支給
後期高齢者(長寿)医療制度と介護保険の両方のサービスを利用している方の世帯で、1年間(8月から翌年7月末までの12か月)の自己負担額を合算して下表の自己負担限度額を超えた場合に、新たに「高額介護合算療養費」を支給する制度が始まりました。
自己負担限度額
| 所得区分 | 後期高齢者(長寿)医療制度と介護保険を利用 | ||||
| 区民税課税世帯 | 現役並み所得者 | 67万円(89万円) | |||
| 一般 | 56万円(75万円) | ||||
| 区民税非課税世帯 | 低所得者Ⅱ | 31万円(41万円) | |||
| 低所得者Ⅰ | 19万円(25万円) | ||||
| ※入院時の差額ベットや食事代等の保険外費用は含まれません。 | |||||
| ※( )内の金額は、平成20年4月1日~平成21年7月31日までの16か月の利用分について合算する、初回のみの限度額です。 | |||||
葬祭費
後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなったとき、その葬儀を行った方(喪主等)に対して、申請により葬祭費を支給します。
支給金額 7万円 (内訳:東京都後期高齢者医療広域連合給付分 5万円、江東区支給分 2万円)
【申請に必要なもの】
●(亡くなられた方の)後期高齢者医療被保険者証
●申請人(喪主など)の印鑑
●葬儀を執り行ったこと及び喪主の証明となるもの
「会葬礼状」または「葬儀費用領収書」で、申請人のお名前及び葬儀会社名等が記載されているもの
●振込み口座の確認できるもの
ネット銀行以外で江東区の公金取扱金融機関
※死亡原因が、交通事故・傷害等の第三者行為や公害病のときは、支給できない場合があります。
※後期高齢者医療制度に加入していた方一人に対し、1回の支給となります。
※請求は、葬儀を執り行った日の翌日から2年以内にお願いします。
支給金額 7万円 (内訳:東京都後期高齢者医療広域連合給付分 5万円、江東区支給分 2万円)
【申請に必要なもの】
●(亡くなられた方の)後期高齢者医療被保険者証
●申請人(喪主など)の印鑑
●葬儀を執り行ったこと及び喪主の証明となるもの
「会葬礼状」または「葬儀費用領収書」で、申請人のお名前及び葬儀会社名等が記載されているもの
●振込み口座の確認できるもの
ネット銀行以外で江東区の公金取扱金融機関
※死亡原因が、交通事故・傷害等の第三者行為や公害病のときは、支給できない場合があります。
※後期高齢者医療制度に加入していた方一人に対し、1回の支給となります。
※請求は、葬儀を執り行った日の翌日から2年以内にお願いします。