手当・助成・控除
- 成年後見制度認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など判断能力の十分でない方の判断能力を補い、自己決定の意思を尊重・保護する制度です。家庭裁判所が事情を考慮した上で後見人等を選任します。
- 高齢者の方に対する税法上の障害者控除について区内在住で65歳以上の身体障害者手帳等の交付を受けていない方で、下記の認定基準に該当する方へ障害者控除対象者認定書を交付します。 介護保険で要介護1から要介護5の認定を受けている方で、身体または認知症の状態が区で定めた基準に該当する方が対象になります。定められた基準により、特別障害者控除対象者あるいは障害者控除対象者として認定します。