家族介護慰労金
家族介護慰労金
介護保険の要介護4・5に認定された方(2号被保険者も含む)を介護保険サービスを1年間利用しないで(ショートステイ7日間以内の利用は除く)、在宅で介護した家族に年間10万円の慰労金を支給します。ただし、3ヶ月以上の入院については、対象期間から除きます。
対象となる方
次のすべてに該当する方
介護されている方が
1.1年以上江東区に住んでいる
2.要介護4または5の認定を受けてから1年以上、介護サービスを利用していない(ショートステイ7日間以内の利用は除きます)
3.住民税非課税世帯
4.区内在住で家族の介護を受けている
5.介護保険料を滞納していない
介護している方が(2、3については、40歳以上の場合)
1.住民税非課税世帯(区外にお住まいの方は、世帯の非課税証明書が必要です)
2.介護保険料を滞納していない
3.要介護認定を受けていない
介護されている方が
1.1年以上江東区に住んでいる
2.要介護4または5の認定を受けてから1年以上、介護サービスを利用していない(ショートステイ7日間以内の利用は除きます)
3.住民税非課税世帯
4.区内在住で家族の介護を受けている
5.介護保険料を滞納していない
介護している方が(2、3については、40歳以上の場合)
1.住民税非課税世帯(区外にお住まいの方は、世帯の非課税証明書が必要です)
2.介護保険料を滞納していない
3.要介護認定を受けていない
申請に必要な書類
家族介護慰労金支給申請書
口座振替依頼書(介護している方の口座)
口座振替依頼書(介護している方の口座)