高齢者民間賃貸住宅のあっせん
住宅あっせん制度について
住宅に困っている高齢者の方が安心して生活が送れるように、社団法人東京都宅地建物取引業協会江東区支部の協力により、江東区内にあるアパート等のあっせんを行なっています。
申し込みのできる方
(1) 65歳以上の一人暮らしの方、65歳以上の方を含む60歳以上で構成する世帯の方
(2) 江東区内に住んでいる方。
(3) 自分で日常生活ができる方。
(4) 住宅に困っている方。
(5) 身元保証人のいる方。
(2) 江東区内に住んでいる方。
(3) 自分で日常生活ができる方。
(4) 住宅に困っている方。
(5) 身元保証人のいる方。
申し込みの後
(1) 宅建業協会江東区支部を通じて、希望する地域の「不動産業者」より希望条件にあったアパート等を紹介してもらいます。
(2) 希望条件を満たし、契約する場合は、紹介された「不動産業者」のところで、本人と家主さんとで契約をします。
(2) 希望条件を満たし、契約する場合は、紹介された「不動産業者」のところで、本人と家主さんとで契約をします。
申込者への助成について
一定所得基準以内の方には、契約が成立したときに、契約金の一部を助成します。ただし、生活保護世帯の方は保護費で支給されますので、助成は受けられません。
〈所得基準〉
| 1人世帯 | 2,376,000円以下 |
|---|---|
| 2人世帯 | 2,756,000円以下 |
| 1人増すごとに | 380,000円加算 |