高齢者民間賃貸住宅のあっせん

都市整備部 住宅課 住宅指導係  窓口:05-01  電話:03-3647-9473  FAX:03-3647-9268  メール送信
最終更新日:2005年01月14日 17時17分

住宅あっせん制度について

 住宅に困っている高齢者の方が安心して生活が送れるように、社団法人東京都宅地建物取引業協会江東区支部の協力により、江東区内にあるアパート等のあっせんを行なっています。


申し込みのできる方

(1) 65歳以上の一人暮らしの方、65歳以上の方を含む60歳以上で構成する世帯の方
(2) 江東区内に住んでいる方。
(3) 自分で日常生活ができる方。
(4) 住宅に困っている方。
(5) 身元保証人のいる方。


申し込みの後

(1) 宅建業協会江東区支部を通じて、希望する地域の「不動産業者」より希望条件にあったアパート等を紹介してもらいます。
(2) 希望条件を満たし、契約する場合は、紹介された「不動産業者」のところで、本人と家主さんとで契約をします。


申込者への助成について

 一定所得基準以内の方には、契約が成立したときに、契約金の一部を助成します。ただし、生活保護世帯の方は保護費で支給されますので、助成は受けられません。

〈所得基準〉

 1人世帯  2,376,000円以下
 2人世帯  2,756,000円以下
 1人増すごとに      380,000円加算

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