高齢者住宅設備改修給付(介護保険外)

福祉部 高齢者支援課 在宅福祉係  窓口:03-08  電話:03-3647-4319  FAX:03-3647-9186  メール送信
最終更新日:2011年03月30日 17時03分

内容

 在宅で、より安全な生活が確保できるようにするために別表の設備改修を給付します(同一種目につき一世帯1回限り)。
 種目2~5と介護保険の住宅改修(手すりの取り付け、段差の解消、床材の変更、引き戸等への扉の取替え等)を併用する場合は、介護保険課にも申請が必要になります。詳しくは下記関連ページ(介護保険 住宅改修費の支給)をご参照ください。
 
 介護保険の住宅改修または障害者福祉の住宅設備改善をご希望の方は下記関連ページをご参照ください。


対象となる方

 江東区にお住まいで介護保険の認定を受けた65歳以上の方で、住宅設備の改修が必要と認められる方(種目ごとに対象者が異なります。下記別表をご参照ください。)

※老朽化による改修、新築、建て替え等は対象となりません。


費用負担

 助成対象となる経費のうち、基準額内は1割が本人負担(生活保護受給中の方は免除)となります。基準額を超える額は、全額本人負担となります。(生活保護受給中の方も全額本人負担)


対象となる設備改修(助成対象基準額)

別表

住宅設備改修の種目(助成対象基準額) 内容 対象となる方
1 予防給付 手すりの取り付け、段差解消、床材の変更、扉の取替え、便器の洋式化等 介護認定が非該当(自立)だが、要支援・要介護状態となるおそれがある方
(200,000円)
2 浴槽改修 浴槽の取替えおよびこれに付帯して必要な給湯設備の工事 要支援・要介護と認定されている方
(379,000円)
3 洗面台・流し台の取替え いすや車いすに座って使用できるよう、流し台・洗面台の取替えおよび付帯して必要な給湯設備の工事 要支援・要介護と認定されている方
(156,000円)
4 トイレ改修 和式便器の洋式化等およびこれに付帯して必要な工事。介護保険との合算不可。 要支援・要介護と認定されている方
(106,000円)
5 階段昇降機の設置 直線型・曲線型を問いません。 要介護1~5と認定されている方
(800,000円)

申請に必要な書類

高齢者住宅設備改修給付申請書
業者の見積書(内訳明細)
工事図面(改修前後の平面図・断面図)

※予防給付はこのほかに地域の在宅介護支援センターで作成する「住宅改修が必要な理由書」が必要です。
※予防給付以外の改修については、ご本人在宅時に担当職員がご自宅へ訪問し、ご本人の状態及び改修箇所の確認を行います。工事着手は訪問後、給付決定がされてからとなります。
※すでに工事に着手された方は申請できません。


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