高齢者生活支援ホームヘルパー派遣事業
高齢者生活支援ホームヘルパー派遣とは
65歳以上の高齢者のみの世帯で傷病等により緊急かつ一時的に生活支援または外出支援が必要な高齢者に、ホームヘルパーを派遣または費用の一部を助成し、高齢者の自立した生活への復帰を支援します。
事業内容
1.緊急時生活支援
傷病等の緊急時にホームヘルパーが訪問し、掃除、買い物等の日常生活のお手伝いをします。
2.外出支援
身体機能の低下等で閉じこもり傾向にある高齢者を、ホームヘルパーが介助して散歩等をします。
3.訪問介護(非該当)費用助成
介護申請をした方が、介護認定前に介護予防訪問介護を暫定で利用したが、要介護認定結果が非該当になった場合に発生する訪問介護の自己負担分の費用を助成します。事前申請が必要です。
※年度内いづれか1つのご利用になります。
傷病等の緊急時にホームヘルパーが訪問し、掃除、買い物等の日常生活のお手伝いをします。
2.外出支援
身体機能の低下等で閉じこもり傾向にある高齢者を、ホームヘルパーが介助して散歩等をします。
3.訪問介護(非該当)費用助成
介護申請をした方が、介護認定前に介護予防訪問介護を暫定で利用したが、要介護認定結果が非該当になった場合に発生する訪問介護の自己負担分の費用を助成します。事前申請が必要です。
※年度内いづれか1つのご利用になります。
対象者
65歳以上の在宅のひとり暮らし、又は高齢者のみで身体的機能の低下により家事・介護が困難な世帯であること。
1.緊急時生活支援
自立しているが、傷病等のため緊急かつ一時的に生活援助が必要な方。
2.外出支援
介護保険要支援1・2で、身体機能の低下又はうつや認知症により閉じこもり傾向にある方
3.訪問介護(非該当)費用助成
暫定期間中に介護予防訪問介護を受けたが、介護保険要介護認定が非該当になった方(生活保護受給者は対象になりません)
1.緊急時生活支援
自立しているが、傷病等のため緊急かつ一時的に生活援助が必要な方。
2.外出支援
介護保険要支援1・2で、身体機能の低下又はうつや認知症により閉じこもり傾向にある方
3.訪問介護(非該当)費用助成
暫定期間中に介護予防訪問介護を受けたが、介護保険要介護認定が非該当になった方(生活保護受給者は対象になりません)
自己負担額
原則1割負担
生活保護の受給者は負担金なし
ただし、訪問介護(非該当)費用助成については上限2,700円を超えた額は自己負担
生活保護の受給者は負担金なし
ただし、訪問介護(非該当)費用助成については上限2,700円を超えた額は自己負担
申請・相談
申請前に事前調査を行いますので、下記までご相談ください。
<緊急時生活支援>
在宅介護支援センター
<外出支援><訪問介護(非該当)費用助成>
地域包括支援センター又はケアマネージャー
<緊急時生活支援>
在宅介護支援センター
<外出支援><訪問介護(非該当)費用助成>
地域包括支援センター又はケアマネージャー