高齢者補聴器の支給
内容
耳が不自由なため、家族や地域の方とのコミュニケーションがとりづらい方に対して、よりよいコミュニケーションと積極的な社会参加をしていただくため、聴力の検診を行い、その結果必要と認められた方に、補聴器を支給します。(一人1台、1回限り)
64才以下で障害者手帳をお持ちの方は下記関連ページをご参照ください。
64才以下で障害者手帳をお持ちの方は下記関連ページをご参照ください。
対象となる方
次のすべてに該当する方
1.江東区にお住まいの65歳以上の在宅の方
2.障害者自立支援法による補聴器の支給を受けていない方
3.区で定める所得以下の方
1.江東区にお住まいの65歳以上の在宅の方
2.障害者自立支援法による補聴器の支給を受けていない方
3.区で定める所得以下の方
申請に必要な書類
補聴器支給申請書
※転入された方で、区で所得が確認できない場合は、上記書類以外に証明する年度の「1月1日現在」の住所地の所得証明(住民税非課税証明書等)が必要です。
※転入された方で、区で所得が確認できない場合は、上記書類以外に証明する年度の「1月1日現在」の住所地の所得証明(住民税非課税証明書等)が必要です。