介護保険 福祉用具貸与
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与
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| 車いす |
要介護1から5の方に提供されるサービスを「福祉用具貸与」、要支援1,2の方に提供されるサービスを「介護予防福祉用具貸与」といいます。
介護保険の対象となる福祉用具は以下の12種類です。
・車いす(自走式車いす、電動車いすなど)
・車いす付属品(クッション、電動補助装置など)
・特殊寝台
・特殊寝台付属品(サイドレール、マットレスなど)
・床ずれ防止用具(エアマットなど)
・体位変換器
・手すり(据え置き型など工事を伴わないもの)
・スロープ(工事を伴わないもの)
・歩行器
・歩行補助杖(松葉づえ、多点杖など)
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト(つり具部分を除く)
※ 要支援1・2,要介護1の認定を受けている方に対しては、自立を支援する観点から利用が想定できる品目が限られており、以下の福祉用具については原則保険給付の対象とはなりません。
・車いす(付属品を含む)
・特殊寝台(付属品を含む)
・床ずれ防止用具
・体位変換器
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト
利用者負担のめやす
【福祉用具貸与(要介護1から5の方)の費用】
サービス事業者、品目によって金額は異なります。
実際に福祉用具貸与にかかった費用の1割相当額が利用者負担額となります。
【介護予防福祉用具貸与(要支援1,2の方)の費用】
サービス事業者、品目によって金額は異なります。
実際に福祉用具貸与にかかった費用の1割相当額が利用者負担額となります。
サービス事業者、品目によって金額は異なります。
実際に福祉用具貸与にかかった費用の1割相当額が利用者負担額となります。
【介護予防福祉用具貸与(要支援1,2の方)の費用】
サービス事業者、品目によって金額は異なります。
実際に福祉用具貸与にかかった費用の1割相当額が利用者負担額となります。