介護保険 居宅療養管理指導

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最終更新日:2009年03月30日 17時21分

居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導

居宅療養管理指導
居宅療養管理指導
 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士、保健師、看護師、準看護師が通院の困難な方のお宅を訪問して、介護を必要とする生活の管理や指導を行います。
 
 例えば歯科衛生士は、訪問歯科診療を行った歯科医師の指示に基づいて訪問し、療養上必要な口腔内清掃や入れ歯の清掃の指導などを行ないます。

 要介護1から5の方に提供されるサービスを「居宅療養管理指導」、要支援1,2の方に提供されるサービスを「介護予防居宅療養管理指導」といいます。

利用者負担のめやす

【居宅療養管理指導(要介護1から5の方)の費用】(1回あたりの金額です。)

      ・医師または歯科医師による指導(月2回まで) 5,000円(利用者負担 500円)

      ・医療機関の薬剤師による指導(月2回まで)  5,500円(利用者負担 550円)
      
      ・薬局の薬剤師による指導(月4回まで)     5,000円(利用者負担 500円)
    
      ・管理栄養士による指導(月2回まで)       5,300円(利用者負担 530円)

      ・歯科衛生士による指導(月4回まで)       3,500円(利用者負担 350円)

      ・看護職員による指導                 4,000円(利用者負担 400円)

【介護予防居宅療養管理指導(要支援1,2の方)の費用】)
(1回あたりの金額です。)

      ・医師または歯科医師による指導(月2回まで) 5,000円(利用者負担 500円)

      ・医療機関の薬剤師による指導(月2回まで)  5,500円(利用者負担 550円)
     
      ・薬局の薬剤師による指導(月4回まで)     5,000円(利用者負担 500円)

      ・管理栄養士による指導(月2回まで)       5,300円(利用者負担 530円)

      ・歯科衛生士による指導(月4回まで)       3,500円(利用者負担 350円)

      ・看護職員による指導                 4,000円(利用者負担 400円)              


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