介護保険Q&A
介護保険 Q&A
よくある質問などについて、項目ごとにまとめてあります。
項目は、認定・調査、サービス(給付)、保険料に分かれています。
項目は、認定・調査、サービス(給付)、保険料に分かれています。
介護保険 認定・調査 Q&A
認定・調査について
| 1 | Q | 要介護認定の申請は、誰が、どこでできますか。 |
| A | 本人・家族が申請できます。 | |
| 新規申請、更新申請については江東区役所3階の介護保険課窓口および区内の各在宅介護支援センターで申請できます。また、ご記入後の申請書は、郵送することもできます。ただし、各在宅介護支援センターで受け付けたもの、及び郵送されたものは、介護保険課で受理した日が申請日となります。 | ||
| ※状態の変化に伴う区分変更申請については江東区役所介護保険課に直接ご相談ください。 | ||
| 2 | Q | 要介護認定の申請に必要なものは何ですか。 |
| A | 介護保険の被保険者証(保険証)と所定の申請書が必要です。 | |
| ただし、第2号被保険者(40~64歳)の方は、加入している医療保険の被保険者証のコピーも必要です。 申請書には主治医の氏名(フルネーム)、医療機関の名称、郵便番号、所在地、電話番号を記入していただきますので、必ず事前に調べておいてください。 | ||
| 3 | Q | 要介護認定の申請書の提出は、本人や家族以外に誰ができるのですか。 |
| A | 在宅介護支援センターの職員、指定居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)または介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型医療施設)が、申請書の提出を代行することができます。 | |
| 4 | Q | 将来介護サービスを利用したいのですが、いつ申請すればよいのですか。 |
| A | 要介護認定は申請時の本人の心身の状態に基づいて行いますので、要介護認定の申請は、実際に日常生活に介護が必要になったときに行ってください。 | |
| 5 | Q | 現在、病院に入院しているのですが、申請できますか。 |
| A | 入院中であっても申請はできます。ただし、急性期医療で治療中の場合、入院して間もない場合など、心身の状態が安定していない場合には適切な認定・調査ができないことが考えられますので、主治医と相談の上申請してください。 | |
| 6 | Q | 主治医意見書は、自分でとりよせて区に提出するのですか。また別に費用がかかるのですか。 |
| A | 主治医意見書は、申請された方の心身の状況について、主治医に医学的見地からの意見を求めるもので、区から主治医に依頼してとりよせます。これは要介護認定のために必要な資料で、内容・形式は全国共通のものです。主治医意見書の作成にかかる費用は区が負担します。 | |
| 7 | Q | 主治医はどのように選ぶのですか。 |
| A | 意見書を作成してもらう主治医を選ぶのは申請者です。ただし、主治医意見書は、本人の現在の状態についての意見を求めるものなので、少なくとも3ヶ月以内に診察を受けていることが望まれます。 | |
| なお、複数の医師の診察を受けている場合でも、介護の必要性について書いてもらうことから判断して、最も適当な医師を必ず一人選んでください。 | ||
| 主治医がいない場合は、申請の前に介護保険課にご相談ください。 | ||
| 8 | Q | 要介護認定を受ける際には、介護者の有無などの家族の状況は考慮されますか。 |
| A | 要介護認定は、要介護者本人の介護の必要度に基づいて行われますので、原則として介護者の有無は審査判定に影響しません。 | |
| 9 | Q | 要介護認定結果がでるまでは、介護保険のサービスを利用することが出来ないのですか。 |
| A | 認定結果は申請の日にさかのぼって有効になりますので、認定結果が出る前にサービスを利用することも可能です。ただし、介護保険のサービスを利用できる金額の上限は、要介護度に応じて決まりますので、認定を受ける前に利用した介護保険のサービスの費用が、支給限度額を超えた場合は、その超えた部分は全額自己負担になります。 | |
| 10 | Q | 申請してから認定まで、期間はどのくらいかかりますか。 |
| A | 原則として申請から30日以内に認定されることになっています。 | |
| ただし、認定結果は申請日にさかのぼって有効になりますので、申請日以降に受けたサービスは給付の対象となります。 | ||
| 11 | Q | 認定調査は誰が行うのですか。 |
| A | 江東区の職員、または区が委託した指定居宅介護支援事業者、または介護保険施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型医療施設)に所属する介護支援専門員(ケアマネジャー)が調査を行います。なお、認定調査の際にはできるだけ家族の方に立会っていただくようにお願いしています。 | |
| 12 | Q | 要介護認定の結果が自治体ごとに異なり、不公平が生じたりすることはないですか。 |
| A | 介護認定審査会の審査・判定は一定の基準に基づいて、保健・医療・福祉の専門家の合議により、公平に行われます。また、介護認定審査会の資料となる調査票の項目や主治医意見書の内容・形式は全国共通で、記入方法にも詳細な一定の規定が設けられています。 | |
| 13 | Q | 認定で「自立」と認定された場合は、介護サービスは受けられないのですか。 |
| A | 「自立(非該当)」と認定された場合は、介護保険によるサービスは受けられません。 | |
| 介護予防のサービスなど「介護保険以外の保健・福祉サービス」もありますので、下記「関連ページ」をご参照ください。 | ||
| 14 | Q | 更新申請(認定の有効期間が切れる場合)はどのように行えばよいのですか。 |
| A | 更新申請は、認定の有効期間が切れる60日前から行うことができます。 | |
| 認定の有効期間が切れる60日前に更新の申請書をお送りいたしますので、引き続き介護保険のサービスの利用を希望される方は忘れずに申請してください。 | ||
| 手続きを忘れ、有効期間が切れると、サービス費用は全額自己負担となります。 | ||
| 15 | Q | 要介護(要支援)認定を受けている方の状態が変わり、より介護が必要になった場合はどうすればよいのですか。 |
| A | すでに認定を受けている方で、状態が変化し、現在の要介護度ではサービスが足りない場合には、期間内でも変更申請を出すことができます。区分変更の認定を受けると、申請の日にさかのぼって要介護度が変更されることになります。 | |
| 16 | Q | 江東区で認定を受けた後、他の区市町村に引っ越した場合、もう一度申請して調査等を受けなければならないのですか。 |
| A | 江東区の介護保険課が発行する受給資格証明書を添えて、転入した日から14日以内に転入先で新規申請を行うと、同じ介護度で認定されます。 | |
| 17 | Q | 調査員が来ると本人ががんばってしまい、日頃の態度と変わってしまうのですが、正しく判定されるのでしょうか。 |
| A | 認定調査の際には、ご家族や普段付き添われている方に、できるだけ立ち会っていただくようにお願いしています。ご本人やご家族が普段困っていることや、不便に思っていることは、具体的に調査員にお伝えください。調査時の本人の状況が普段と異なる場合は、普段の状況について調査員にお話しください。 | |
介護保険 サービス(給付) Q&A
サービス(給付)について
| 18 | Q | ケアマネジャーはどうやって選べばよいのですか。 |
| A | 江東区の介護保険課では、当区を営業範囲に指定している事業者のリストを作成・配布しています。このホームページでも事業者検索ができます。 | |
| (※下記「関連ページ」をご覧下さい。) | ||
| 19 | Q | ケアマネジャーを頼まなかったり、ケアプランを作成しないでサービスを受けるとどうなりますか。 |
| A | ケアプランを作らずにサービスを受けると、いったん利用者負担を10割事業者に払っていただくようになります。 | |
| ケアマネジャーに頼まずにケアプランを作る(自己作成)方法もありますが、この場合は区役所へ書類を提出したり、サービス提供事業者との連絡調整をしたりしていただきます。 | ||
| 20 | Q | 福祉用具の購入や、住宅改修をする以外の介護は受けない予定でも認定を受けなければいけませんか。 |
| A | 福祉用具の購入、住宅改修費の支給は、介護保険の給付事業ですので介護保険の受給者(認定を受けている方)でなければ給付を受けることができません。認定有効期間外の購入や改修も給付の対象になりません。 | |
| 21 | Q | 高額介護サービス費のお知らせが届いたが、領収書の金額と違うのですが。 |
| A | 高額介護サービス費の算定対象となるのは、介護保険の対象である介護サービス費用の1割負担相当額のみです。 | |
| 領収書の金額には、食費や日常生活費など算定の対象にならない費用も含まれていますので、ご確認ください。 | ||
| なお、不明な点がありましたらご相談ください。 | ||
| 22 | Q | 別の区市町村で暮らしている家族がお年寄りを預かるとき、介護保険のサービスは受けられますか。 |
| A | 申請手続きなどは住民票のある区市町村へしていただきますが、サービスはお住まいの区市町村の事業者から受けることができます。住宅改修など、住民票のある区市町村でしか受けられないサービスもありますので詳しくはご相談ください。 | |
| 23 | Q | 今利用している事業者に不満があるので、変更したいのですが。 |
| A | 契約に従った解約をすることができます。ケアマネジャーを変更した場合のみ、介護保険課へ届け出てください。 | |
| 24 | Q | 事業者について詳しい情報を得たいのですが。 |
| A | このホームページに載っている以外の情報は、東京都のホームページで見ることができます。全国の情報はWAM-netをご覧下さい。(※下記「関連サイト」をご参照ください。) | |
| 25 | Q | ケアマネジャーになりたいのですが。 |
| A | 都道府県ごとに「介護支援専門員実務研修受講試験」を行っています。この試験の後、実務研修を受けた方に介護支援専門員登録証明書が交付されます。 | |
| 受付期間には「受験要項」を区高齢福祉課でも配布しています。 | ||
介護保険 保険料 Q&A
保険料について
| 26 | Q | 保険料の納め方はどのような形がありますか。 |
| A | 年金(老齢・退職・遺族・障害)が年額18万円(月額15,000円)以上の方は2か月毎に支払われる年金から自動的に2か月相当分の保険料が天引きされます(特別徴収)。 | |
| 特別徴収に該当しない方、年度途中で転入された方や65歳になった方は区から送付する納付書で金融機関などの窓口、コンビニエンスストア、介護保険課、各出張所でお支払いください。また便利な口座振替も利用できます。 | ||
| なお年度途中で転入された方や65歳になった方で年金(老齢・退職・遺族・障害)が年額18万円(月額15,000円)以上の方は来年の4月以降に年金からの天引き(特別徴収)に移行します。 | ||
| 27 | Q | 保険料を口座引き落しにしてほしいときはどうすればいいのですか。 |
| A | 口座振替依頼書に必要事項を記入し介護保険課へ送付してください。なお口座振替依頼書がお手元にない場合は介護保険課にお電話をくださればお送りします。(手続きについては下記「関連ページ」をご覧ください) | |
| 28 | Q | 保険料額は毎年変わるのですか。 |
| A | 65歳以上の方の基準保険料は区の介護保険のサービスに要する費用を3年分見込んで設定されますので3年に1度改定されます。また、お一人おひとりの保険料は所得などの状況によって10段階の定額の保険料となっています。該当する保険料の段階が変わることによって毎年保険料が変わることもあります。 | |
| 40歳から64歳までの医療保険に加入している方の保険料は、それぞれの収入金額や加入している医療保険によって異なります。 | ||
| 29 | Q | 保険料の減免等はあるのですか。 |
| A | 災害等の特別な事情により保険料を支払うことが一時的に困難なときは、保険料の徴収猶予や減免制度があります。 また、一定の収入以下等の方には減額制度もあります。詳細については下記「関連ページ」をご覧ください) | |
| 30 | Q | 保険料を滞納したらどうなるのですか |
| A | 保険料を滞納すると次のような措置がとられることがあります。 | |
| ・利用しているサービスの費用を一旦全額負担していただき、あとで9割を還付します(償還払い)。 | ||
| ・償還払いが一時差止になったり、差し止めた額から滞納保険料を差し引くこともあります。 | ||
| ・未納期間に応じて3割の自己負担となります。(※通常は1割の自己負担) | ||
| また、高額介護サービス費が受けられなくなります。 | ||
| 31 | Q | 年金から保険料が天引きできない場合があるそうですが、何故ですか。 |
| A | ・年金が月額15,000円未満の場合は天引きできません。 | |
| ・年度の途中で65歳になった方や江東区に転入された方は来年の3月までは天引きできません。 | ||
| 32 | Q | 住んでいる地域(自治体)ごとに保険料の額は違うのですか。 |
| A | 第1号被保険者の保険料は保険者である区市町村が決定することになっており、住んでいる区市町村のサービス水準に応じたものとなります。つまりサービスがどのくらい整備されているか、どんなサービスの需要が多いか等によって保険料額も違ってきます。 | |
| 33 | Q | 保険料は65歳になった月から納めるのですか。 |
| A | 65歳の誕生日の前日の属する月から第1号被保険者として保険料がかかります。区から送付される納付書で金融機関などの窓口、コンビニエンスストア、介護保険課、各出張所でお支払い下さい。また便利な口座振替も利用できます。 | |
| 34 | Q | 税金の申告のとき所得控除の対象になるのですか。 |
| A | 所得税・住民税の申告の時に社会保険料として所得控除の対象になります。 | |
| 35 | Q | 介護保険のサービスを利用しない場合は保険料を返してもらえるのですか。 |
| A | 介護保険は国民みんなで介護を支え合う制度であり、みなさんから納めていただいた保険料はすべて介護を必要とする方が受ける介護サービスの費用を賄うために使われます。したがってサービスを受けなかったから保険料をお返しするということはありません。 | |
| なお、この点は医療保険でも同様に保険料をお返しすることはありません。 | ||
■問合せ先■
介護保険課認定係 窓口:03-07 電話:03-3647-9496 FAX:03-3647-9466
介護保険課給付係 窓口:03-05 電話:03-3647-9498 FAX:03-3647-9466
介護保険課資格保険料係 窓口:03-06 電話:03-3647-9493 FAX:03-3647-9466
介護保険課給付係 窓口:03-05 電話:03-3647-9498 FAX:03-3647-9466
介護保険課資格保険料係 窓口:03-06 電話:03-3647-9493 FAX:03-3647-9466