介護保険事業者の方へ

福祉部 介護保険課 給付係  窓口:03-05  電話:03-3647-9498  FAX:03-3647-9466  メール送信
最終更新日:2011年02月16日 10時23分

過誤申立(取下げ)の手続きについて

 審査決定済みの請求内容に誤りがあった場合、事業所から保険者へ過誤申立(取下げ)を依頼し、
保険者において「過誤申立情報」を作成し、東京都国保連合会へ提出します。

 過誤申立には、再請求が可能な過誤申立と全額返還(取下げのみ)の過誤申立があり、再請求が
可能な場合は過誤処理と同一月に再請求を行なうことで、事業所への支払は差額調整が可能になり
ます。その場合再請求明細書は、江東区介護保険課に過誤申立をした翌月10日までに国保連合会
に提出していただくことになります。


   【江東区にご提出いただく書類】
     1 過誤申立書(ダウンロード可)
     2 過誤申立資料(ダウンロード可)
     3 給付費明細書のコピー(誤請求分)
                             以上3点

   【江東区への提出期限】
     毎月14日(土、日、祝日にあたる場合にはその直後の開庁日)
                     ※15日以降の到着分は翌月の処理となります。


   【問合せ先】 介護保険課給付係 窓口:03-05 電話:03-3647-9498 FAX:03-3647-9466


サービス計画作成等のための情報開示請求について

被保険者とケアプランの作成契約を取り交わした居宅介護支援事業者の担当ケアマネジャーが、
ケアプランを作成するために要介護認定等にかかる認定調査の一次判定結果、特記事項、主治医
意見書が必要な場合に、情報を開示します。


  【請求時に必要なもの】
   1.サービス計画作成のための情報開示請求書(ダウンロード可)
   2.介護支援専門員登録証明書(コピー不可)
     →請求時に提示
   3.地域包括支援センターより介護マネジメント業務を委託されていることがわかる書類


  【交付方法】
   ・請求資料は原則として即日交付します。
   ・受け取りまでに期間をおく場合は、請求日を含む10日以内に受け取ってください。
   ・コピー代として資料1枚につき10円必要です。


  【注意事項】
   ■情報開示請求と資料受取は請求者本人に限ります。
   ■情報開示請求時、以下の場合は交付できません。
    1.居宅サービス計画作成依頼(変更)届が出ていない場合
    2.認定結果がまだ本人に届いていない場合
    3.認定結果が「非該当」の場合
    4.本人の同意がない時はすべての資料、および医師の同意がない時は主治医意見書
     ※申請時、意見書作成時に同意がなかった場合でも、あらためて同意が確認できれば交付で
      きますので、認定係までお問い合わせください。
   ■個人情報保護のため、FAXでの請求はなさらないようお願いいたします。
   ■区外の事業者で直接来庁出来ない場合は、認定係までお問い合わせください。


  【問合せ先】 介護保険課認定係 窓口:03-07 電話:03-3647-9496 FAX:03-3647-9466


事故報告書の提出について

  指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)
第37条第1項等に定められているとおり、事業者が行う介護保険サービスの適用中に発生した
事故については、事故報告書を作成し、区長に提出することになっています。

  【江東区に提出いただく書類】
  ・事故報告書(ダウンロード可)
   *報告内容が整っていれば標準例の様式でなくても可

  【参考】
   江東区介護保険事業者における事故報告の取扱要領(抜粋)
   (事故の範囲・ダウンロード可)

  【問合せ先】 介護保険課事業者指導担当 窓口:03-05 電話:03-3647-9532 FAX:03-3647-9466


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