介護保険の給付
- 介護保険 福祉用具購入費の支給居宅要介護(要支援)被保険者が、特定福祉用具(入浴や排せつのために用いる貸与になじまない福祉用具で厚生労働大臣が定めるもの。)を購入したとき、市区町村が日常生活の自立を助けるために必要と認める場合に限り、居宅介護(居宅支援)福祉用具購入費が支給される。
- 介護保険 住宅改修費の支給 居宅要介護(要支援)被保険者が、現に居住する住宅について改修を行い、かつ、当該居宅要介護被保険者の心身の状況、住宅の状況を勘案して必要と認められる場合に限り支給される。
- 介護保険 サービス費の償還払い 介護サービス計画を作成しないで指定事業者を利用した場合などのサービス費の償還払いについて
- 介護保険 高額介護(介護予防)サービス費の支給 被保険者が居宅サービスまたはそれに相当するサービス及び食事の提供を除く施設サービスを利用した際の利用者負担額が著しく高額である場合に、利用者負担額のうち一定額を超える部分を支給することにより、被保険者の負担軽減を図る。
- 介護保険 高額介護サービス費等の貸付制度について 高額介護サービス費や給付費(福祉用具購入費・住宅改修費)を申請後、支給されるまでの間(約一ヶ月)の貸付制度
- 介護保険給付に関する各種減免制度訪問介護利用者負担額減額(ヘルパー減免)、生計困難者に対する利用者負担額軽減、負担限度額認定(施設入所時の食費、居住費の減額)