介護保険給付に関する各種減免制度
訪問介護利用者負担額減額(ヘルパー利用の負担額減額)
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| 利用者負担額減額 |
【対象となる方】
障害者自立支援法によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている方で、次のいずれかに該当する方
(ア)65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助)を利用していた方で、65歳に到達したことで介護保険の対象となった方
(イ)特定疾病によって生じた身体上または精神上の障害が原因で要介護または要支援の状態となった40歳から64歳までの方
【軽減割合】
訪問介護、介護予防訪問介護または夜間対応型訪問介護利用時に以下のとおりの本人負担割合となります。
負担率0%(全額免除)
【利用方法】
「訪問介護利用者負担減額申請書」を介護保険課給付係にご提出ください。
介護保険課で審査した後、対象となる方には「訪問介護利用者負担額減額認定証」を交付します。
ホームヘルプサービスを利用する際には認定証をケアマネジャーと訪問介護事業所に提示してください。
認定証の有効期間は、申請日の属する月の初日から翌年度の6月30日まで(4月、5月、6月の申請の場合にはその年度の6月30日まで)です。
生計困難者に対する利用者負担額軽減
介護保険のサービスを利用するとき、住民税世帯非課税で、一定の収入以下等の条件に該当する方には
下記の利用者負担軽減制度があります。
【軽減対象となるサービスの種類】
≪居宅系サービス≫
・訪問介護、介護予防訪問介護(ホームヘルプ)
・通所介護、介護予防通所介護(デイサービス)
・訪問看護、介護予防訪問看護
・訪問入浴、介護予防訪問入浴
・通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
・訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
・短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
・短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護(老人保健施設や療養型医療施設でのショートステイ)
≪施設系サービス≫
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
≪地域密着型サービス≫
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
※上記のサービスを行っている事業所で、都や区市町村に軽減の申し出をした事業所を
利用した場合のみ対象になります。
【軽減対象者の要件】
住民税世帯非課税で、次の要件すべてに該当する方
1.世帯の年間収入が基準収入額以下であること
(1人世帯の場合150万円、世帯構成員が1人増えるごとに50万円を加えた額)
2.世帯の預貯金額(有価証券、債券等も含む)が基準額以下であること
(1人世帯の場合350万円、世帯構成員が1人増えるごとに100万円を加えた額)
3.世帯がその居住に要する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用できる
資産を所有していないこと
4.負担能力のある親族等に扶養されていないこと
5.介護保険料を滞納していないこと
【軽減内容】
介護費、食費、居住費の1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)を軽減
【申請に必要な書類】
1.「生計困難者に対する利用者負担額軽減対象確認申請書」
2.「収入及び預貯金等申告書」
3.「資産及び扶養の有無に関する申告書」
4.預貯金額が確認できる預金通帳全部のコピー(平成22年1月1日~現在までの分)
5.有価証券、債券等をお持ちの方は、その額面の分かるもの
介護保険課で審査した後、対象となる方には「生計困難者に対する利用者負担額軽減確認証」を交付します。
軽減対象事業所を利用する際には確認証をケアマネジャーとサービス事業所に提示してください。
確認証の有効期間は、申請日の属する月の初日から翌年度の3月31日まで(4月、5月、6月の申請の場合にはその年度の6月30日まで)です。軽減率が変更されていますので、4月1日からの確認証は、再度送付します。
下記の利用者負担軽減制度があります。
【軽減対象となるサービスの種類】
≪居宅系サービス≫
・訪問介護、介護予防訪問介護(ホームヘルプ)
・通所介護、介護予防通所介護(デイサービス)
・訪問看護、介護予防訪問看護
・訪問入浴、介護予防訪問入浴
・通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
・訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
・短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
・短期入所療養介護、介護予防短期入所療養介護(老人保健施設や療養型医療施設でのショートステイ)
≪施設系サービス≫
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
≪地域密着型サービス≫
・夜間対応型訪問介護
・認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
※上記のサービスを行っている事業所で、都や区市町村に軽減の申し出をした事業所を
利用した場合のみ対象になります。
【軽減対象者の要件】
住民税世帯非課税で、次の要件すべてに該当する方
1.世帯の年間収入が基準収入額以下であること
(1人世帯の場合150万円、世帯構成員が1人増えるごとに50万円を加えた額)
2.世帯の預貯金額(有価証券、債券等も含む)が基準額以下であること
(1人世帯の場合350万円、世帯構成員が1人増えるごとに100万円を加えた額)
3.世帯がその居住に要する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用できる
資産を所有していないこと
4.負担能力のある親族等に扶養されていないこと
5.介護保険料を滞納していないこと
【軽減内容】
介護費、食費、居住費の1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)を軽減
【申請に必要な書類】
1.「生計困難者に対する利用者負担額軽減対象確認申請書」
2.「収入及び預貯金等申告書」
3.「資産及び扶養の有無に関する申告書」
4.預貯金額が確認できる預金通帳全部のコピー(平成22年1月1日~現在までの分)
5.有価証券、債券等をお持ちの方は、その額面の分かるもの
介護保険課で審査した後、対象となる方には「生計困難者に対する利用者負担額軽減確認証」を交付します。
軽減対象事業所を利用する際には確認証をケアマネジャーとサービス事業所に提示してください。
確認証の有効期間は、申請日の属する月の初日から翌年度の3月31日まで(4月、5月、6月の申請の場合にはその年度の6月30日まで)です。軽減率が変更されていますので、4月1日からの確認証は、再度送付します。
負担限度額認定(施設入所時、ショートステイ利用時の食費、居住費の減額)
介護保険の施設サービスを受けている方、またはショートステイを利用している方で下記の第1段階~第3段階の要件に該当する方は、食費、居住費の自己負担額が軽減されます。 申請月の初日からの該当となりますので、早めに申請してください。
【利用方法】
「負担限度額認定申請書」を介護保険課給付係にご提出ください。
介護保険課で審査した後、対象となる方には「負担限度額認定証」を交付します。認定証は利用する施設に提示してください。
認定証の有効期間は、申請日の属する月の初日から翌年度の6月30日まで(4月、5月、6月の申請の場合にはその年度の6月30日まで)です。
【利用方法】
「負担限度額認定申請書」を介護保険課給付係にご提出ください。
介護保険課で審査した後、対象となる方には「負担限度額認定証」を交付します。認定証は利用する施設に提示してください。
認定証の有効期間は、申請日の属する月の初日から翌年度の6月30日まで(4月、5月、6月の申請の場合にはその年度の6月30日まで)です。
| 利用者負担段階 | 負担限度額 | |||
| 区分 | 対象者 | 居住費(滞在費) (日額) | 食費(日額) | |
| 第1段階 | 区民税非課税世帯で老齢福祉年金を 受給している方 生活保護を受給している方 |
ユニット型個室 | 820円 | 300円 |
| ユニット型準個室 | 490円 | |||
| 従来型個室(特養) | 320円 | |||
| 従来型個室(老健・療養型) | 490円 | |||
| 多床室(相部屋) | 0円 | |||
| 第2段階 | 区民税非課税世帯の方で合計所得 金額と課税年金収入額の合計が80万 円以下の方 |
ユニット型個室 | 820円 | 390円 |
| ユニット型準個室 | 490円 | |||
| 従来型個室(特養) | 420円 | |||
| 従来型個室(老健・療養型) | 490円 | |||
| 多床室(相部屋) | 320円 | |||
| 第3段階 | 区民税非課税世帯の方で上記第2 段階以外の方 |
ユニット型個室 | 1,640円 | 650円 |
| ユニット型準個室 | 1,310円 | |||
| 従来型個室(特養) | 820円 | |||
| 従来型個室(老健・療養型) | 1,310円 | |||
| 多床室(相部屋) | 320円 | |||
| 第4段階 | 上記以外の方 | 負担限度額なし | ||
ユニット型個室・・・リビングを併設した8畳以上の個室
ユニット型準個室・・・リビングを併設した、固定壁だが天井との隙間がある6畳以上の個室
従来型個室・・・リビングを併設しない個室
多床室・・・定員2人以上の部屋
ユニット型準個室・・・リビングを併設した、固定壁だが天井との隙間がある6畳以上の個室
従来型個室・・・リビングを併設しない個室
多床室・・・定員2人以上の部屋
利用者負担段階第4段階の方の特例減額
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【対象者の要件】
次の要件をすべて満たす方
1.その属する世帯の構成員の数が2名以上であること
2.介護保険施設に入所または入院し、利用者負担第4段階の食費、居住費の負担を行なうこと。(施設入所にあたり世帯分離をした場合に、利用者負担第3段階以下になる方はこの軽減制度の対象にはなりません。)
また、ショートステイの利用にあたっては、この特例減額措置は適用になりません。
3.世帯の年間収入から、施設の利用者負担(施設サービス費の1割負担額、食費、居住費の年間合計額)の見込額を除いた額が80万円以下となること。(施設入所に当たり世帯分離をした場合でも、世帯の年間収入は従前の世帯構成員の収入で計算します。)
4.世帯の現金、預貯金等の額が450万円以下であること。
(預貯金等とは、預貯金のほか、有価証券、債券等も含まれます。)
5.世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
6.介護保険料を滞納していないこと。
【特例減額措置の内容】
上記、対象者の要件3に該当しなくなるまで食費、若しくは居住費又はその両方について、利用者負担第3段階の負担限度額を適用する取扱いとする。
【申請に必要な書類】
1.介護保険負担限度額認定申請書
2.資産等申告書
3.預貯金等が確認できる通帳(世帯全員分)の写し
4.利用者負担額等が確認できる施設の契約書の写し
※その他、収入を証明する書類が必要な場合があります。
介護保険課で審査した後、対象となる方には「負担限度額認定証」を交付します。認定証は利用する施設に提示してください。
認定証の有効期間は、申請日の属する月の初日から翌年度の6月30日まで(4月、5月、6月の申請の場合にはその年度の6月30日まで)です。