介護保険 高額介護(介護予防)サービス費の支給

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最終更新日:2009年03月31日 11時13分

高額介護(介護予防)サービス費について

高額介護サービス費
高額介護サービス費
 同じ月に利用したサービスの1割の利用者負担の合計額
(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合計額)
が高額になり、一定額を超えた場合には、超えた分が高額
介護サービス費として後から支給されます。

【対象となる利用者負担額】
 高額介護サービス費の対象となる利用者負担額とは、
保険の対象である介護サービス費用の1割負担相当額
です。この負担額には、福祉用具購入費、住宅改修費
の1割負担や、施設での食費、居住費(滞在費)、日常
生活費等その他の利用料は含まれません。


※新規に高額介護サービス費の該当となった方には、サービスを利用された月の約3か月後に区から申請書等をお送りします。



※1回の申請のみしていただければ、その後は支給月に自動的に振込されます。※

自己負担上限額

高額介護(介護予防)サービス費にかかる自己負担上限額は下記の通りです。

利用者負担段階 高額介護サービス費にかかる
自己負担上限額
区   分 対象者
第 1 段 階 区民税非課税世帯で老齢福祉年金を受給している方
生活保護を受給している方
15,000円
第 2 段 階 区民税非課税世帯の方で合計所得金額と課税年金
収入額の合計が80万円以下の方
15,000円
第 3 段 階 区民税非課税世帯の方で上記第2段階以外の方 24,600円
第 4 段 階 上記以外の方 37,200円

例.月の1割自己負担額が32,000円になった場合
  【住民税非課税世帯】(第3段階)
   32,000円-24,600円= 7,400円 の高額介護サービス費が支給されます。
  【住民税課税世帯】(第4段階)
   32,000円-37,200円=-5,200円 となり、高額介護サービス費は支給されません。

 ※世帯に2人以上介護保険のサービスを受けている方がいる場合は、自己負担額を
人数分合算して上限額の差額を支給します。
 表中の第1段階・第2段階は個人での上限額ですので、世帯合算の場合は計算方法が異なります。


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