介護保険 住宅改修費の支給
住宅改修費の支給
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| 住宅改修 |
平成18年4月より住宅改修の事前申請制度が始まり、工事を行う前に申請書や見積り書を一度提出していただくことになりました。必要な書類がこれまでと異なりますので、「申請に必要な書類」の欄を必ずご確認ください。
介護に必要な手すりの取り付け、段差の解消などの小規模な住宅改修を行う場合に、厚生労働大臣が定めた住宅改修の種類であれば改修後、介護給付費の支給があります。
※改修前に必ずケアマネジャーに相談してください。
【注意】
・要介護度にかかわらず、20万円(支給は18万円)が上限額となります。
・介護保険料の未納がある方は、支給対象にならない場合があります。
・介護保険被保険者証に記載された住所での改修が対象となります。
・認定有効期間内に行われた改修が対象です。
・住宅の新築に伴う改修やリフォームは支給対象になりません。
※また、下記の場合は給付申請をすることはできませんのでご注意ください。
1.認定結果が出ていない場合
2.居宅(被保険者証の住所)にいないとき
・施設入所中(介護保険施設サービス適用中)
・病院入院中(医療保険適用中)
3.被保険者証に記載されている住所以外で行なった住宅改修(介護保険に該当しません)
住宅改修の種類
住宅改修の種類(厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給にかかる住宅改修の種類)
1.手すりの取り付け
廊下、便所、浴室、玄関等の転倒予防、若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置
するもの。
手すりの形状は二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。
(除外)福祉用具貸与に該当する手すりの設置
2.段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には敷居を低くする工事、スロープを取り付ける工事、浴室の床のかさ上げ等とする。
(除外)昇降機、リフト、段差解消機等動力により床段差を解消する機器を設置する工事
(除外)福祉用具貸与に該当するスロープの設置
(除外)福祉用具購入に該当する浴室用すのこの設置
3.滑りの防止及び移動の円滑化のための床材の変更
居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更
浴室においては床材の滑りにくいものへの変更
4.引き戸等への扉の取り替え
開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取り替えのほか、
ドアノブの変更、戸車の設置等も含む。
(除外)引き戸等への扉の取り替えに合わせて自動ドアとした場合の、自動ドアの動力部分の設置
5.洋式便器等への便器の取替え
和式便器を洋式便器に取替える(暖房便座・洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは可)
(除外)洋式便器から洋式便器への取替え
(除外)非水洗和式便器から水洗洋式便器または簡易水洗便器に取替える場合の当該工事のうち水洗化
又は簡易水洗化の部分
6.その他1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(1)手すりの取り付けのための壁の下地補強
(2)浴室の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
(3)床材の変更のための下地の補強や根太の補強
(4)扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
(5)便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く)、
便器の取替えに伴う床材の変更 等
1.手すりの取り付け
廊下、便所、浴室、玄関等の転倒予防、若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置
するもの。
手すりの形状は二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。
(除外)福祉用具貸与に該当する手すりの設置
2.段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には敷居を低くする工事、スロープを取り付ける工事、浴室の床のかさ上げ等とする。
(除外)昇降機、リフト、段差解消機等動力により床段差を解消する機器を設置する工事
(除外)福祉用具貸与に該当するスロープの設置
(除外)福祉用具購入に該当する浴室用すのこの設置
3.滑りの防止及び移動の円滑化のための床材の変更
居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更
浴室においては床材の滑りにくいものへの変更
4.引き戸等への扉の取り替え
開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取り替えのほか、
ドアノブの変更、戸車の設置等も含む。
(除外)引き戸等への扉の取り替えに合わせて自動ドアとした場合の、自動ドアの動力部分の設置
5.洋式便器等への便器の取替え
和式便器を洋式便器に取替える(暖房便座・洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは可)
(除外)洋式便器から洋式便器への取替え
(除外)非水洗和式便器から水洗洋式便器または簡易水洗便器に取替える場合の当該工事のうち水洗化
又は簡易水洗化の部分
6.その他1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(1)手すりの取り付けのための壁の下地補強
(2)浴室の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
(3)床材の変更のための下地の補強や根太の補強
(4)扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事
(5)便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く)、
便器の取替えに伴う床材の変更 等
住宅改修費の支払方法について
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| 段差解消イメージ |
償還払いとは、利用者に住宅改修工事にかかった費用をいったん全額負担していただき、申請により対象額の9割分が後日ご本人に給付される方法です。
2.受領委任払いによる住宅改修費の給付
受領委任払いとは、区に登録した受領委任払い取扱事業者で住宅改修し、利用者本人が住宅改修業者に対象費用の1割分を支払い、申請後に給付される9割分の受領を住宅改修業者に委任する制度です。この制度を利用することによって、住宅改修にかかる一時的な費用負担が軽減されます。
申請に必要な書類
※平成18年4月より工事着工前に書類の一部を提出していただくことになりました※
住宅改修にかかった費用の一部または全部をいったん利用者に負担していただき、必要な書類を揃えて介護保険課に申請をすると、保険給付分が支給されます。申請に必要な書類は、上記「償還払い」と「受領委任払い」のどちらをご利用いただくかによって異なります。
【住宅改修費の事前申請に必要な書類(工事前)】
・介護保険住宅改修費支給及び事前申請確認書発行申請書(被保険者本人申請)
・工事費見積り書(工事内訳の詳しくわかるもの)
・住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーが作成する)
・工事箇所が確認できる図面
↓
提出された書類を確認後、利用者宛てに「事前申請確認書」を送付します。
【住宅改修費の支給申請に必要な書類(工事後)】
・事前申請確認書
・支払金口座振替依頼書
償還払いの場合 ⇒ 被保険者本人名義の口座
・領収書
償還払いの場合 ⇒ 全額支払ったもので被保険者本人宛てのもの
受領委任の場合 ⇒ 自己負担額が示されたもので被保険者本人宛てのもの
・工事内訳書
行なった工事内容を記入したもので被保険者本人宛てのもの
・工事前と工事後の日付入り写真
・住宅の所有者の承諾書(改修の利用者と住宅の所有者が異なる場合に必要)
家族所有住宅用または賃貸住宅用
・委任状(受領委任による申請をする場合のみ)
※申請書にはスタンプ印は使用できません。
※振込先は銀行・信用金庫・信用組合となります。
住宅改修にかかった費用の一部または全部をいったん利用者に負担していただき、必要な書類を揃えて介護保険課に申請をすると、保険給付分が支給されます。申請に必要な書類は、上記「償還払い」と「受領委任払い」のどちらをご利用いただくかによって異なります。
【住宅改修費の事前申請に必要な書類(工事前)】
・介護保険住宅改修費支給及び事前申請確認書発行申請書(被保険者本人申請)
・工事費見積り書(工事内訳の詳しくわかるもの)
・住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーが作成する)
・工事箇所が確認できる図面
↓
提出された書類を確認後、利用者宛てに「事前申請確認書」を送付します。
【住宅改修費の支給申請に必要な書類(工事後)】
・事前申請確認書
・支払金口座振替依頼書
償還払いの場合 ⇒ 被保険者本人名義の口座
・領収書
償還払いの場合 ⇒ 全額支払ったもので被保険者本人宛てのもの
受領委任の場合 ⇒ 自己負担額が示されたもので被保険者本人宛てのもの
・工事内訳書
行なった工事内容を記入したもので被保険者本人宛てのもの
・工事前と工事後の日付入り写真
・住宅の所有者の承諾書(改修の利用者と住宅の所有者が異なる場合に必要)
家族所有住宅用または賃貸住宅用
・委任状(受領委任による申請をする場合のみ)
※申請書にはスタンプ印は使用できません。
※振込先は銀行・信用金庫・信用組合となります。