介護保険 福祉用具購入費の支給
福祉用具購入費・介護予防福祉用具購入費
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| 腰掛便座(電動式)イメージ |
福祉用具販売の指定を受けている事業所から購入した場合にのみ保険給付の対象となります。
日常生活の自立を助けたり、介護者の負担を軽くするために
購入した特定福祉用具(入浴や排せつのために用いる貸与に
なじまない福祉用具で厚生労働大臣が定めるもの)の購入に
対し、申請に基づいて介護給付費の支給があります。
※購入前に必ずケアマネジャーに相談してください。
【注意】
・要介護度にかかわらず、毎年4月から翌年3月までの
1年間で10万円(支給は9万円)が上限額となります。
同一品目は原則1年に1回のみが支給対象です。
・介護保険料の未納がある方は支給対象にならない
場合があります。
・認定有効期間内に購入した用具が対象です。
※また、下記の場合は給付申請をすることはできませんので
ご注意ください。
1.認定結果が出ていない場合
2.居宅にいないとき
・施設入所中(介護保険施設サービス適用中)
・病院入院中(医療保険適用中)
特定福祉用具の種類
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| 浴槽用手すりイメージ |
福祉用具購入費等の支給に係る特定福祉用具)
1.腰掛便座
次のいずれかに該当するものに限る
a 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
b 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
c 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に
補助できる機能を有しているもの
d 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室
において利用可能であるものに限る)
2.特殊尿器
尿又は便が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその
介護を行う者が容易に使用できるもの
3.入浴補助用具
座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的と
する用具であって次のいずれかに該当するものに限る
a 入浴用いす
座面の高さが概ね35cm以上のもの又はリクライニング機能を有するものに限る
b 浴槽用手すり
浴槽の縁に挟み込んで固定することができるものに限る
c 浴槽内いす
浴槽内に置いて利用することができるものに限る
d 入浴台
浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る
e 浴室内すのこ
浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限る
f 浴槽内すのこ
浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限る
g 入浴用補助ベルト
身体に直接巻き付けて使用するもので浴槽への出入り等を容易に介助することができるものに限る
4.簡易浴槽
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のための工事を
伴わないもの
5.移動用リフトのつり具の部分
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること
福祉用具購入費の支払方法
1.償還払いによる福祉用具購入費の給付
償還払いとは、福祉用具の購入にかかった費用をいったん全額負担していただき、申請により対象額の9割分が後日ご本人に給付される方法です。
2.受領委任払いによる福祉用具購入費の支給
受領委任払いとは、利用者が区に登録した受領委任払い取扱事業者で福祉用具を購入し、福祉用具販売事業者に対象費用の1割分を支払い、申請後に給付される9割分の受領を福祉用具販売事業者に委任する制度です。この制度を利用することによって、福祉用具購入にかかる一時的な費用負担が軽減されます。
償還払いとは、福祉用具の購入にかかった費用をいったん全額負担していただき、申請により対象額の9割分が後日ご本人に給付される方法です。
2.受領委任払いによる福祉用具購入費の支給
受領委任払いとは、利用者が区に登録した受領委任払い取扱事業者で福祉用具を購入し、福祉用具販売事業者に対象費用の1割分を支払い、申請後に給付される9割分の受領を福祉用具販売事業者に委任する制度です。この制度を利用することによって、福祉用具購入にかかる一時的な費用負担が軽減されます。
申請に必要な書類
【※ご注意ください※】
福祉用具販売の指定を受けている事業所から購入した場合にのみ保険給付の対象となります。
福祉用具の購入にかかった費用の一部又は全部をいったん利用者に負担していただき、必要な書類を揃えて
介護保険課に申請をすると、保険給付分(9割)が後から支給されます。
【福祉用具購入費の申請に必要な書類】
・介護保険福祉用具購入費支給申請書(被保険者本人申請)
・支払金口座振替依頼書(被保険者本人名義の口座 償還払いの場合)
・領収書(被保険者本人宛てのもの)
・委任状(受領委任払いの場合)
・購入した福祉用具のパンフレットの切り抜き
※申請書にはスタンプ印は使用できません。
※振込先は銀行・信用金庫・信用組合となります。
福祉用具販売の指定を受けている事業所から購入した場合にのみ保険給付の対象となります。
福祉用具の購入にかかった費用の一部又は全部をいったん利用者に負担していただき、必要な書類を揃えて
介護保険課に申請をすると、保険給付分(9割)が後から支給されます。
【福祉用具購入費の申請に必要な書類】
・介護保険福祉用具購入費支給申請書(被保険者本人申請)
・支払金口座振替依頼書(被保険者本人名義の口座 償還払いの場合)
・領収書(被保険者本人宛てのもの)
・委任状(受領委任払いの場合)
・購入した福祉用具のパンフレットの切り抜き
※申請書にはスタンプ印は使用できません。
※振込先は銀行・信用金庫・信用組合となります。