介護保険料の減免・減額制度
介護保険料の減免・減額制度
災害などの特別な事情により保険料を支払うことが一時的に困難なときは、保険料の徴収猶予や減免制度があります。
<特別な事情とは>
・65歳以上の方またはその方が属する世帯の生計維持者が、震災などの災害により住宅、家財などに著しい損害を受けたとき。
・65歳以上の方の属する世帯の生計維持者が、死亡又は心身に重大な障害を受け、もしくは長期入院したことにより収入が著しく減少したとき。
・65歳以上の方の属する世帯の生計維持者の収入が、事業の廃止や失業などにより著しく減少したとき。
・65歳以上の方の属する世帯の生計維持者の収入が、干ばつなどによる農作物の不作、不漁などの理由により著しく減少したとき。
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≪減額制度について≫
生計が困難な方に対して介護保険料を減額する制度があります。
減額を受けるには、下記のすべてに該当することが必要です。
【保険料の減額を受けられる条件】
1. 介護保険料の段階が、第1段階(生活保護受給者を除く)又は第3段階の方
※介護保険料の段階は、平成21年7月にお送りする保険料額決定通知書に記載しています。
2. 平成20年中の収入が1人世帯で120万円以下の方(世帯構成員が1人増加するごとに50万円を加算する)
3. 預貯金が200万円以下の方(2人以上の世帯は300万円以下)
4. 住居以外に不動産を所有していない。
5. 年間80万円を超える家賃を支払っていない。
6. 住民税を課税されている方の被扶養者となっていない。
7. 住民税を課税されている親族と同一住居内に居住していない。
8. 老人ホーム等の施設に入所していない。
9. 介護保険料を滞納していない。
※申請が必要です。上記の内容について確認のため、預金通帳、健康保険証、領収書等を提示していただきます。
(事前にお電話で介護保険課資格保険料係へご相談ください。)
<特別な事情とは>
・65歳以上の方またはその方が属する世帯の生計維持者が、震災などの災害により住宅、家財などに著しい損害を受けたとき。
・65歳以上の方の属する世帯の生計維持者が、死亡又は心身に重大な障害を受け、もしくは長期入院したことにより収入が著しく減少したとき。
・65歳以上の方の属する世帯の生計維持者の収入が、事業の廃止や失業などにより著しく減少したとき。
・65歳以上の方の属する世帯の生計維持者の収入が、干ばつなどによる農作物の不作、不漁などの理由により著しく減少したとき。
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≪減額制度について≫
生計が困難な方に対して介護保険料を減額する制度があります。
減額を受けるには、下記のすべてに該当することが必要です。
【保険料の減額を受けられる条件】
1. 介護保険料の段階が、第1段階(生活保護受給者を除く)又は第3段階の方
※介護保険料の段階は、平成21年7月にお送りする保険料額決定通知書に記載しています。
2. 平成20年中の収入が1人世帯で120万円以下の方(世帯構成員が1人増加するごとに50万円を加算する)
3. 預貯金が200万円以下の方(2人以上の世帯は300万円以下)
4. 住居以外に不動産を所有していない。
5. 年間80万円を超える家賃を支払っていない。
6. 住民税を課税されている方の被扶養者となっていない。
7. 住民税を課税されている親族と同一住居内に居住していない。
8. 老人ホーム等の施設に入所していない。
9. 介護保険料を滞納していない。
※申請が必要です。上記の内容について確認のため、預金通帳、健康保険証、領収書等を提示していただきます。
(事前にお電話で介護保険課資格保険料係へご相談ください。)
《減額となる保険料額》
| 保険料段階 | 減額前 | 減額後 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 年額 22,800円 (月額 1,900円) |
年額 19,800円 (月額 1,650円) |
| 第3段階 | 年額 33,240円 (月額 2,770円) |
年額 29,700円 (月額 2,475円) |