介護保険料を滞納すると・・・

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最終更新日:2007年05月16日 08時52分

介護保険料を滞納すると

 介護保険料は介護保険の大切な財源です。この保険料を納めないと下記のように必要なときに十分なサービスが利用しにくくなる場合があります。

 介護保険料は納め忘れのないようにお願いします。

未納期間 サービス利用時の給付制限内容
1年間未納  いったん介護サービスの費用を全額(10割)支払っていただき、後で申請して
保険給付分(9割)が戻る支払い方法(償還払い)となります。
 たとえば、サービス費用が10万円だとすると、通常の自己負担は1割、1万円です
が、滞納しているといったん10万円を全額支払い、後で介護保険課の窓口で費用
の9割分(保険で給付される分)、9万円の払い戻しを受けることになります。
1年6か月間未納  介護サービスの費用を全額(10割)支払っていただき、滞納している介護保険料
が納付されるまで、申請しても保険給付(費用の9割)が支払われない(差し止め)
ことになります。
 なお、引き続き滞納しているときは、差し止められている保険給付から滞納している
介護保険料に充てられることがあります。
2年以上未納  納期から2年過ぎると時効になり、保険料を支払うことができません。
 2年以上滞納した場合は、介護保険料未納期間に応じて自己負担が1割から3割
に引き上げられたり(介護給付が9割から7割に引き下げられる)、高額介護サービ
スが受けられなくなります。
 たとえば、老人ホームへ入所の場合、毎月の施設費が25万円だとすると、通常の
本人負担は1割、2万5千円ですが、この場合3割、7万5千円を支払わなければな
りません。
※災害などの特別な事情で一時的に保険料が支払えないときは、
    徴収の猶予や減額・ 免除される場合もありますのでご相談ください。

介護保険料徴収嘱託員が訪問しています

 納付期限の過ぎている介護保険料の収納等のため、介護保険料徴収嘱託員が各ご家庭を訪問しております。
 嘱託員は身分証明書を携帯し、平日、土・日曜日及び祝日にもお伺いしておりますので皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。


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