65歳以上の方(介護保険1号被保険者)の介護保険料
65歳以上の方(第1号被保険者)
●保険料は、3年ごとに見直しをすることになっています。
●65歳以上の方の保険料については、所得段階に応じた保険料になります。
●低所得者の方の負担が重くならないような仕組みです。
●65歳以上の方の保険料については、所得段階に応じた保険料になります。
●低所得者の方の負担が重くならないような仕組みです。
| 段階 | 保険料の 比率 |
第4期 (21~23年度) 保険料年額 |
該当する方 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 基準額×0.5 | 22,800円 (月額1,900円) |
生活保護を受給している方、 老齢福祉年金を受給していて世帯全員が住民税非課税の方 |
| 第2段階 | 基準額×0.55 | 25,080円 (月額2,090円) |
世帯全員が住民税非課税で、 合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方 |
| 第3段階 | 基準額×0.73 | 33,240円 (月額2,770円) |
世帯全員が住民税非課税で、 合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万1円以上の方 |
| 特例 第4段階 |
基準額×0.90 | 41,040円 (月額3,420円) |
本人が住民税非課税で、世帯に住民税課税者がいる方 かつ合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円未満の方 |
| 第4段階 | 基準額 | 45,600円 (月額3,800円) |
本人が住民税非課税で、世帯に住民税課税者がいる方 |
| 第5段階 | 基準額×1.10 | 50,160円 (月額4,180円) |
本人が住民税課税で、 合計所得金額が125万円未満の方 |
| 第6段階 | 基準額×1.25 | 57,000円 (月額4,750円) |
本人が住民税課税で、 合計所得金額が125万円以上200万円未満の方 |
| 第7段階 | 基準額×1.50 | 68,400円 (月額5,700円) |
本人が住民税課税で、 合計所得金額が200万円以上500万円未満の方 |
| 第8段階 | 基準額×1.80 | 82,080円 (月額6,840円) |
本人が住民税課税で、 合計所得金額が500万円以上800万円未満の方 |
| 第9段階 | 基準額×1.90 | 86,640円 (月額7,220円) |
本人が住民税課税で、 合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の方 |
| 第10段階 | 基準額×2.00 | 91,200円 (月額7,600円) |
本人が住民税課税で、 合計所得金額が1,000万円以上の方 |
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※合計所得金額とは・・・収入金額から必要経費(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。 土地建物等の譲渡所得がある場合は、特別控除前の金額、繰越損失がある場合は繰越控除前の金額をいいます。 |
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支払方法
■■特別徴収■■<年金額が年額18万円(月額1万5千円)以上の方>
年額18万円以上の老齢・退職年金、障害年金及び遺族年金の受給者は、原則として2か月毎に支払われる年金から自動的に保険料が天引きされます。手続きは不要です。
また、年度途中で転入された方や65歳になられたばかりの方は、しばらくの間は特別徴収にはなりません。年金からの天引きが開始されるまでは、区から送付される納付書でお支払ください。
なお、住民税の申告等により保険料が増えた場合、増えた分の金額は年金から天引きできませんので区から送付される納付書でお支払ください。
◆◆普通徴収◆◆<年金額が年額18万円(月額1万5千円)未満の方>
区から送付される納付書で金融機関などの窓口、コンビニエンスストア、介護保険課、各出張所でお支払ください。納期限は各月末日です。
また便利な口座振替(自動払込)もご利用ください。
年額18万円以上の老齢・退職年金、障害年金及び遺族年金の受給者は、原則として2か月毎に支払われる年金から自動的に保険料が天引きされます。手続きは不要です。
また、年度途中で転入された方や65歳になられたばかりの方は、しばらくの間は特別徴収にはなりません。年金からの天引きが開始されるまでは、区から送付される納付書でお支払ください。
なお、住民税の申告等により保険料が増えた場合、増えた分の金額は年金から天引きできませんので区から送付される納付書でお支払ください。
◆◆普通徴収◆◆<年金額が年額18万円(月額1万5千円)未満の方>
区から送付される納付書で金融機関などの窓口、コンビニエンスストア、介護保険課、各出張所でお支払ください。納期限は各月末日です。
また便利な口座振替(自動払込)もご利用ください。