介護保険 被保険者証の交付と回収
被保険者証の交付
●65歳になられた方
→65歳の誕生月の前月までに郵送しています。
<月1回発送しています>
●江東区へ転入された場合
◇転入前の区市町村で要介護(要支援)認定を受けていない場合
→被保険者証は後日郵送します(介護保険課の窓口へ行く必要はありません)
◆転入前の区市町村で要介護(要支援)認定を受けている場合
→転入前の区市町村で交付された受給資格証明書を14日以内に介護保険課認定係の窓口へ
提出してください。転入前の区市町村の認定結果は江東区において引き継がれます。
●江東区内で転居する場合
→新しい被保険者証は後日、新しい住所へ郵送します。
(介護保険課の窓口へ行く必要はありません)
<<※転入・区内転居された方の被保険者証は毎週郵送しています。>>
●被保険者証の再交付
→被保険者証を紛失された場合は、再交付いたします。
□電話にて受付 → ご本人宛「郵送」いたします。
◇窓口で申請 → 「ご本人が来庁時のみ」、身分証等提示で窓口交付いたします。
※ご本人以外が再交付申請された場合は、電話、窓口に関わらずご本人宛郵送となります。
→65歳の誕生月の前月までに郵送しています。
<月1回発送しています>
●江東区へ転入された場合
◇転入前の区市町村で要介護(要支援)認定を受けていない場合
→被保険者証は後日郵送します(介護保険課の窓口へ行く必要はありません)
◆転入前の区市町村で要介護(要支援)認定を受けている場合
→転入前の区市町村で交付された受給資格証明書を14日以内に介護保険課認定係の窓口へ
提出してください。転入前の区市町村の認定結果は江東区において引き継がれます。
●江東区内で転居する場合
→新しい被保険者証は後日、新しい住所へ郵送します。
(介護保険課の窓口へ行く必要はありません)
<<※転入・区内転居された方の被保険者証は毎週郵送しています。>>
●被保険者証の再交付
→被保険者証を紛失された場合は、再交付いたします。
□電話にて受付 → ご本人宛「郵送」いたします。
◇窓口で申請 → 「ご本人が来庁時のみ」、身分証等提示で窓口交付いたします。
※ご本人以外が再交付申請された場合は、電話、窓口に関わらずご本人宛郵送となります。
被保険者証の返却(回収)
●江東区から転出する場合
◆江東区で要介護(要支援)認定を受けている場合
→江東区の介護保険課の窓口で被保険者証を返還し、受給資格証明書をお受け取りください。
◇江東区で要介護(要支援)認定を受けていない場合
→古い被保険者証は使用できませんので返還してください。
介護保険課宛に郵送していただいても結構です。
(回収は区役所介護保険課、各出張所、各在宅介護支援センターで行っています)
●ご本人がお亡くなりになった場合
→被保険者証は使用できませんので返還してください。
介護保険課宛に郵送していただいても結構です。
(回収は区役所介護保険課、各出張所、各在宅介護支援センターで行っています)
◆江東区で要介護(要支援)認定を受けている場合
→江東区の介護保険課の窓口で被保険者証を返還し、受給資格証明書をお受け取りください。
◇江東区で要介護(要支援)認定を受けていない場合
→古い被保険者証は使用できませんので返還してください。
介護保険課宛に郵送していただいても結構です。
(回収は区役所介護保険課、各出張所、各在宅介護支援センターで行っています)
●ご本人がお亡くなりになった場合
→被保険者証は使用できませんので返還してください。
介護保険課宛に郵送していただいても結構です。
(回収は区役所介護保険課、各出張所、各在宅介護支援センターで行っています)