介護保険 被保険者証の交付と回収

福祉部 介護保険課 資格保険料係  窓口:03-06  電話:03-3647-9493  FAX:03-3647-9466  メール送信
最終更新日:2008年12月17日 19時10分

被保険者証の交付

●65歳になられた方

 →65歳の誕生月の前月までに郵送しています。
  <月1回発送しています>

●江東区へ転入された場合
 
 ◇転入前の区市町村で要介護(要支援)認定を受けていない場合
  →被保険者証は後日郵送します(介護保険課の窓口へ行く必要はありません)

 ◆転入前の区市町村で要介護(要支援)認定を受けている場合
  →転入前の区市町村で交付された受給資格証明書を14日以内に介護保険課認定係の窓口へ
  提出してください。転入前の区市町村の認定結果は江東区において引き継がれます。

●江東区内で転居する場合

 →新しい被保険者証は後日、新しい住所へ郵送します。
   (介護保険課の窓口へ行く必要はありません)

 <<※転入・区内転居された方の被保険者証は毎週郵送しています。>>

●被保険者証の再交付

 →被保険者証を紛失された場合は、再交付いたします。
      
 □電話にて受付 → ご本人宛「郵送」いたします。 

 ◇窓口で申請 → 「ご本人が来庁時のみ」、身分証等提示で窓口交付いたします。
         
  ※ご本人以外が再交付申請された場合は、電話、窓口に関わらずご本人宛郵送となります。


被保険者証の返却(回収)

●江東区から転出する場合

 ◆江東区で要介護(要支援)認定を受けている場合
  
  →江東区の介護保険課の窓口で被保険者証を返還し、受給資格証明書をお受け取りください。

 ◇江東区で要介護(要支援)認定を受けていない場合
  
  →古い被保険者証は使用できませんので返還してください。
   介護保険課宛に郵送していただいても結構です。
  (回収は区役所介護保険課、各出張所、各在宅介護支援センターで行っています)

●ご本人がお亡くなりになった場合
 
 →被保険者証は使用できませんので返還してください。
  介護保険課宛に郵送していただいても結構です。
  (回収は区役所介護保険課、各出張所、各在宅介護支援センターで行っています)


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