江東区へ転入する場合(介護保険に関すること)
転入前の区市町村で要介護(要支援)認定を受けていない場合
被保険者証は後日郵送します(介護保険課の窓口へ行く必要はありません)
転入前の区市町村で要介護(要支援)認定を受けている場合
転入前の区市町村で交付された受給資格証明書を14日以内に
介護保険課認定係の窓口へ提出してください。
転入前の区市町村の認定結果は江東区において引き継がれます。
介護保険課認定係の窓口へ提出してください。
転入前の区市町村の認定結果は江東区において引き継がれます。