認定の申請から介護サービス開始まで
認定の申請から介護サービス開始までの流れ
日常生活に介護や支援が必要になり、介護保険のサービスを利用する場合は、要介護認定の申請を
行います。介護保険のサービスを利用されない方は、申請の必要はありません。
以下に申請からサービス利用までの流れをご説明します。
行います。介護保険のサービスを利用されない方は、申請の必要はありません。
以下に申請からサービス利用までの流れをご説明します。
| <認定の申請から介護サービス開始までの流れ> | |||||||
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| 申 請 | 区役所介護保険課または、江東区内の在宅介護支援センターの窓口で申請できます。 ※入院中の場合は、主治医と相談してから申請してください。 ※外出が難しい場合はご相談ください。 ※40~64歳の方は、介護が必要になった原因が特定疾病(16種類)である場合に限ります。 |
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| 調査など | 調査員が自宅等を訪問し、本人の心身の状態について聞き取り調査を行います。 | 区が主治医に直接依頼して提出してもらいます(主治医がいない場合は申請前にご相談ください)。 | |||||
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| 一次判定 | 認定調査結果と主治医意見書から、コンピュータにより一次判定を行います。 | ||||||
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| 介護認定審査会 |
「一次判定の結果」や「認定調査の特記事項」、「主治医意見書」をもとに、その人にどのくらい介護や支援が必要かを、保健・医療・福祉の各専門家で構成される「介護認定審査会」で審査、判定します。 | ||||||
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| 要介護認定 | 介護認定審査会の判定に基づき江東区が認定します。「認定結果通知書」と「介護保険被保険者証」を郵送でお送りします。 要介護度は7つの区分に分かれ、必要な介護サービスの量を決める目安となります(自立と判定される場合もあります。この場合介護保険のサービスを利用することはできませんが、それ以外の保健福祉サービスを利用することができます)。 |
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| ケアプランの作成 | 介護サービスの利用について、お住まいの地域の在宅介護支援センターにご相談ください。 介護保険課に介護予防サービス計画作成依頼届出書を提出し、具体的な介護予防ケアプラン作成について、地域包括支援センター、または委託先のケアプラン作成事業者のケアマネジャーと相談します。 |
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| 認定結果通知に同封されている「介護保険 居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者一覧(江東区)」等を参考に、ケアプラン作成事業者を選択し、契約手続きを行います。 「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を介護保険課に提出し、具体的なケアプラン作成についてケアマネジャーと相談します。 ※ケアプランは自己作成することもできますが、限度額計算や連絡調整、実績報告など複雑な為、介護保険課給付係までお問合せください。 |
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| ※介護保険施設に入所する場合は、入所を希望する施設へ直接申し込みます。施設のケアマネジャーが利用者に合わせたケアプランを作成します。 特別養護老人ホームについては、区役所高齢者支援課に申し込んでください。 |
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| サービスの利用 | 作成したケアプランに基づいてサービスが提供されます。 | ||||||
お問合せ先
■介護保険課・認定係 窓口3-7 TEL03-3647-9496
◆介護保険課・給付係 窓口3-5 TEL03-3647-9498
◆介護保険課・給付係 窓口3-5 TEL03-3647-9498