粗大ごみ等の収集手数料の減免

環境清掃部 江東区清掃事務所 作業係    電話:03-3644-6216  FAX:03-3699-9520  メール送信
最終更新日:2007年10月15日 15時11分

廃棄物処理手数料の減免

粗大ごみや臨時ごみを排出する際、廃棄物処理手数料について減免制度があります。
下記の表に該当する場合で、減免の申請をする場合は清掃事務所までお問い合わせください。

減免対象 根拠 減免割合
(1)天災を受けた者 条例第55条・規則第44条第1号 免除
(2)生活保護法第11条に掲げる保護を受けている者 条例第55条・規則第44条第2号 免除
(3)児童扶養手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている者 条例第55条・規則第44条第3号 免除
(4)国民年金法に基づく遺族基礎年金又は老齢福祉年金の支給を受けている者 条例第55条・規則第44条第4号 免除
(5)火災等の災害を受けた者 条例第55条・規則第44条第5号 9割減免
(6)その他区長が特別の理由があると認める者                                      ●再生資源取扱を業とする者(1日平均1,200キログラムまでとする。ただし、1・四半期当たりは、100,000キログラムまでとする) 条例第55条・規則第44条第6号 5割減免
●町内会等による道路・公園清掃や町内会等が主催する行事から一時的に排出されるごみ 条例第55条・規則第44条第6号 免除

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