事業系ごみ
- 事業系ごみの出し方■ 事業系ごみとは、会社や飲食店・商店等の事業活動に伴って発生するごみのことです。事業活動とは、単に営利を目的とするもののみならず、教育、社会福祉事業等の公共事業・公共サービス等の活動も含みます。(日量平均50キログラムを超えるごみが継続して出る事業所については、区での収集はいたしません。) ■お店とお住まいが一緒の場合は、事業系ごみと家庭ごみを分けて下さい。
- 自己持込ごみ事業所で一時的に多量の可燃ごみ(書類等)が出た場合、排出者自らが、ごみの発生場所を所管する清掃事務所で手続きをして、直接処分場へ持ち込むことができます。 ただし、他人の廃棄物を請け負って持ち込むことはできません。