指定作業場
指定作業場とは
指定作業場とは、工場以外のもので特に公害を発生する恐れがあり、規制する必要のある事業所で環境確保条例 条例別表第二に掲げるものをいいます。
設置・変更届
指定作業場を設置しようとするとき、あるいは、既に設置している指定作業場の種類、作業、建物、施設及び公害防止の方法を変更するときは、着工の30日以前に指定作業場設置又は変更届を提出してください。用紙は区役所環境保全課で交付しています。
なお、関連リンクの「東京都環境局」または「条例に基づく様式集」からダウンロードできます。
なお、関連リンクの「東京都環境局」または「条例に基づく様式集」からダウンロードできます。
規制基準
指定作業場についても、工場と同じく規制基準が定められており、これを超えるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動及び悪臭を発生させることはできません。
規制基準の詳細は東京都環境局のホームページで、環境確保条例 条例別表第7 工場及び指定作業場に適用する規制基準でご覧ください。
規制基準の詳細は東京都環境局のホームページで、環境確保条例 条例別表第7 工場及び指定作業場に適用する規制基準でご覧ください。
種類別指定作業場数
平成23年3月末現在
| 種類 | 件数 | |
| 1 | レディミクストコンクリート製造場 | 1 |
| 2 | 自動車駐車場 | 799 |
| 3 | 自動車ターミナル | 39 |
| 4 | ガソリンスタンド、液化石油ガススタンド、天然ガススタンド | 57 |
| 5 | 自動車洗車場 | 4 |
| 6 | ウエスト・スクラップ処理場 | 4 |
| 7 | 廃棄物の積替え場所又は保管場所 | 22 |
| 8 | セメントサイロ | 0 |
| 9 | 材料置き場 | 12 |
| 10 | 死亡獣畜取扱場 | 0 |
| 11 | と畜場 | 0 |
| 12 | 畜舎 | 0 |
| 13 | 青写真の作成用施設 | 8 |
| 14 | 工業用材料薬品の小分け用施設 | 3 |
| 15 | 有害ガスを使用する食物の燻蒸場 | 8 |
| 16 | 麺類製造場 | 12 |
| 17 | 豆腐又は煮豆製造場 | 48 |
| 18 | 砂利採取場 | 0 |
| 19 | 洗濯施設 | 201 |
| 20 | 廃油処理施設 | 0 |
| 21 | 汚泥処理施設 | 0 |
| 22 | し尿処理施設 | 0 |
| 23 | 汚水の処理施設 | 1 |
| 24 | 下水処理場 | 2 |
| 25 | 暖房用熱風路 | 0 |
| 26 | ボイラー | 75 |
| 27 | ガスタービン、ディーゼル機関、ガス機関、ガソリン機関 | 0 |
| 28 | 焼却炉 | 10 |
| 29 | 揚水施設を有する事業場及び公衆浴場 | 1 |
| 30 | 水道施設、工業用水道施設等のうち、沈殿又はろ過施設 | 0 |
| 31 | 病院 | 3 |
| 32 | 科学技術に関する研究、試験、検査を行う事業場 | 20 |
| 合計 | 1,330 | |
| (同一敷地内の作業場において複数の指定作業場種類に該当する場合、その作業場の主な事業に該当する種類を計上しています。 | ||