工場

環境清掃部 環境保全課 指導係  窓口:防災センター06-01  電話:03-3647-6147  FAX:03-5617-5737  メール送信
最終更新日:2011年06月03日 15時10分

工場とは

 環境確保条例でいう工場とは、条例別表第一に掲げるもので、社会通念上「工場」と認められるものをいいます。


規制基準

 工場は、条例に定める規制基準(規制基準を定めていないものについては、人の健康又は生活環境に障害を及ぼすおそれのない程度)を超えるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭を発生させてはいけません。
 規制基準の内容は東京都環境局のホームページで、環境確保条例 条例別表第七 工場及び指定作業場に適用する規制基準でご覧ください。


設置・変更認可と認定

 工場を設置しようとするとき、あるいは、既に設置している工場の業種、作業の種類及び方法、建物及び施設の構造及び配置、公害防止の方法を変更するときは、あらかじめ、「認可」を受けなければなりません。
 江東区では、申請書を受理した日から60日以内に申請内容を審査し、条例に適合していると判断すれば認可します。工事完成後、認可申請の内容どおりに施工されているか、また、規制基準に適合しているかを、工場に立入検査をし、問題がなければ認定します。工場は、認定をうけて、はじめて操業することができます。


工場認可申請から操業開始まで

 申請用紙は、区役所環境保全課で交付しています。申請にあっては、事前に相談をしてください。
なお、関連リンクの「東京都環境局」または「条例に基づく様式集」からダウンロードできます。
  
認可書が交付されたら、工事が開始できます。認定書が交付されたら、工場を操業開始できます。
手続きの流れ

工場認可申請手数料

作業場の床面積 工場設置の場合 工場変更の場合
500㎡以下 8,700円 7,600円
500㎡を超え、
1,000㎡以下
14,200円
1,000㎡を超えるもの 20,200円

工場設置・変更認可申請件数

経年変化

年度 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
設 置 28 30 21 26 18 14 19 17 11 8
変 更 13 13 15 10 11 12 14 23 15 20
認可工場数 4793 4802 4785 4764 4708 4672 4582 4558 4538 4472

工場の規制指導状況

 江東区では、苦情が寄せられますと、その工場付近の被害の状況調査を行い、工場に立入し、騒音測定等を行います。実情を確認し、工場側の意見も聴いた上で、改善指導を行います。また、この他にも、ばい煙、排出汚水、重油系燃料については、定期的に立入検査を実施し、基準に不適合となった工場には、改善指導を行います。苦情や定期的に行う立入検査で、条例に定められた基準に不適合となった工場のうち、早急に改善されない場合や指導結果が思わしくない場合は、改善勧告等を行い、改善促進を図ることもあります。

経年変化

年度 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
工場立入 152 100 75 69 63 84 99 109 94 96
ばい煙等の減少計画書の提出 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
改善指示 26 9 14 0 2 1 0 1 1 0
勧告・警告 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
改善命令 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
作業の一時停止命令
(環境確保条例第102条第2項)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
認可取消 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
移転命令 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
操業停止命令 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工業用水供給停止要請 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

公害防止管理者について

 特に公害を発生しやすい、ある一定の要件をそなえた工場は、公害防止管理者をおかなければなりません。
 公害防止管理者制度は「環境確保条例」に基づくものと、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に基づくものとの二通りあります。それぞれ別の制度(都・国)のため、作業の種類や規模によって、両方の制度の「公害防止管理者」をおかなければならない工場もあります。
【1】東京都の制度 
 東京都の公害防止管理者の資格取得については、毎年、講習会が行われています。
   連絡先 東京都環境局環境改善部計画課 公害防止管理者担当 電話:5388-3435
【2】国の制度 
 国の公害防止管理者の資格取得については、毎年、試験や講習会が行われています。
   連絡先 (社)産業環境管理協会 公害防止管理者試験センター 電話:5209-7713


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