工場・指定作業場等
- 工場 環境確保条例でいう工場とは、条例別表第1に掲げるもので、社会通念上「工場」と認められるものをいいます。工場を設置しようとするとき、あるいは、既に設置している工場の業種、作業の種類及び方法、建物、施設の構造及び配置、公害防止の方法を変更するときは、あらかじめ、「認可」を受けなければなりません。
- 指定作業場 指定作業場とは、環境確保条例において、工場以外のもので特に公害を発生する恐れがあり、規制する必要のある事業所で、条例別表第2に掲げるものをいいます。指定作業場も工場と同じく、条例に定める規制基準を超えるばい煙等を発生させてはいけません。また、設置あるいは変更しようとするときは、あらかじめ届け出なければなりません。
- 騒音・振動規制法の特定施設 工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する施設であって政令で定めるものをいいます。 これらを設置する工場や事業場を特定工場等として規制しており、特定施設を設置するときは事前に届出が必要になります。
- 適正管理化学物質 適正管理化学物質58種のうち、年間使用量が100kg以上の工場又は指定作業場は毎年、前年度の物質の使用量、製造量、環境への排出量等について報告をするものです。
- 工場立地法工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行なわれるようにするため、一定規模以上の工場(特定工場)の新設・変更等を行なう場合は、生産施設を敷地の一定割合(業種により30〜75%)以下に制限するとともに、敷地内に一定割合以上の緑地等を設置し届け出ることが義務付けられています。