環境基準(土壌)

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最終更新日:2010年10月04日 16時03分

環境基準(土壌)

土壌に関する環境基準は次のとおりです。

注1)pg(ピコグラム):1兆分の1g。
注2)TEQ(毒性等量):ダイオキシン類の濃度を毒性を考慮して表した数字で、 個々の異性体の量に毒性等価係数を乗じた値の総和。

環境基準(土壌)

No. 項  目 環 境 上 の 条 件
1 カドミウム 検液1リットルにつき0.01mg以下であり、かつ農用地においては、米1kgにつき1mg未満であること。
2 全シアン 検液中に検出されないこと。
3 有機りん 検液中に検出されないこと。
4 検液1リットルにつき0.01mg以下であること。
5 六価クロム 検液1リットルにつき0.05mg以下であること。
6 砒素 検液1リットルにつき0.01mg以下であり、かつ農用地(田に限る)においては、土壌1kgにつき15mg未満であること。
7 総水銀 検液1リットルにつき0.0005mg以下であること。
8 アルキル水銀 検液中に検出されないこと。
9 PCB 検液中に検出されないこと。
10 農用地(田に限る)において、土壌1kgにつき125mg未満であること。
11 ジクロロメタン 検液1リットルにつき0.02mg以下であること。
12 四塩化炭素 検液1リットルにつき0.002mg以下であること。
13 1,2-ジクロロエタン 検液1リットルにつき0.004mg以下であること。
14 1,1-ジクロロエチレン 検液1リットルにつき0.02mg以下であること。
15 シス-1,2-ジクロロエチレン 検液1リットルにつき0.04mg以下であること。
16 1,1,1-トリクロロエタン 検液1リットルにつき1mg以下であること。
17 1,1,2-トリクロロエタン 検液1リットルにつき0.006mg以下であること。
18 トリクロロエチレン 検液1リットルにつき0.03mg以下であること。
19 テトラクロロエチレン 検液1リットルにつき0.01mg以下であること。
20 1,3-ジクロロプロペン 検液1リットルにつき0.002mg以下であること。
21 チウラム 検液1リットルにつき0.006mg以下であること。
22 シマジン 検液1リットルにつき0.003mg以下であること。
23 チオベンカルブ 検液1リットルにつき0.02mg以下であること。
24 ベンゼン 検液1リットルにつき0.01mg以下であること。
25 セレン 検液1リットルにつき0.01mg以下であること。
26 ふっ素 検液1リットルにつき0.8mg以下であること。
27 ほう素 検液1リットルにつき1mg以下であること。
28 ダイオキシン類(コプラナーPCBを含む) 土壌1gにつき1000pg-TEQ以下であること。

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