市街地の土壌汚染対策

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最終更新日:2011年05月27日 08時45分

土壌汚染関連法令等について

 近年、市街地の工場跡地等において土壌汚染が問題となっています。
土壌汚染は、蓄積性が強いことが特徴ですが、大気汚染のように汚染が直ちに拡散するようなものではありません。汚染物質の摂取経路の有無などによって、汚染による健康影響の大きさもさまざまであり、必ずしも汚染があるということですぐに健康影響が生じるものではありません。それにも関わらず、土壌汚染があるという事実だけで、その汚染による影響が過剰に大きく周囲に伝えられることがあります。
 土壌汚染対策の基本は、汚染物質が人の体内に取り込まれる経路(摂取経路)をなくすことです。摂取経路を途中で遮断することができれば、土壌汚染が存在するとしても、健康影響を防止することができます。
 具体的には、土壌掘削時の搬出土壌適正管理と環境保全対策を行う等の近隣への配慮が重要です。


【1】国・東京都の対策 
     
 土壌汚染についての法令としては、昭和45年より田畑などの農用地を対象として「農用地の土壌汚染防止等に関する法律」があり、カドミウム、砒素、銅による土壌汚染に対して汚染除去対策等が規定されています。平成15年2月15日に「土壌汚染対策法」が施行され、有害物質使用特定施設の使用廃止時に土地所有者等に対して土壌汚染調査及び報告が義務付けられています。また、平成22年4月に改正された「土壌汚染対策法」が施行され、大規模な土地の改変者に対しての届出が義務付けられました。
 東京都では、2001(平成13)年10月から「環境確保条例」による土壌汚染対策が施行され、有害物質取扱事業者や大規模な土地の改変者に対して、土壌汚染状況調査等の実施と汚染が確認された場合の対策等が義務付けられています。
 
【2】江東区の対策

(1) 東京都環境確保条例第116条について

 条例に規定する工場又は指定作業場を設置している者で、有害物質を取り扱い、又は取り扱ったことがあるもの(有害物質取扱事業者)が事業場を廃止し、又は建物等を除却しようとするときは、土壌汚染の調査を実施して江東区に報告書を届出することが義務づけられています。また、土壌汚染が処理基準値を超える場合には汚染拡散防止対策を実施するように指導しています。土壌汚染の調査方法及び汚染拡散防止対策方法については、「東京都土壌汚染対策指針」が定められています。

(2)  土壌汚染に係る事前協議

 敷地面積が1,000㎡以上3,000㎡未満の建設計画を対象に、土壌汚染に係る事前協議の届出をお願いしています。平成22年度には15件の協議を行いました。

環境確保条例に基づく届出件数

届出書内訳 18(年度) 19 20 21 22
 土壌汚染状況調査報告書 6 17 9 10 6
 汚染拡散防止計画書提出書 0 3 3 6 5
 汚染拡散防止措置完了届出書 5 0 5 2 8
11 20 17 18 19

土壌汚染に係る事前協議要領(平成20年4月制定・平成22年4月改正)

第1.協議根拠
 「江東区マンション等の建設に関する条例」(平成20年4月1日施行)第18条(注)による。
 本区では、一定規模の土地の建設計画について、従前から要綱に基づき土壌汚染に係る事前協議をお願いしてきたところであるが、本条例において事業者に土壌汚染の調査及び対策を実施する努力義務が規定されたことから、以下のとおり協議要領を定める。
 
第2.事前協議の目的
 本区内では「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(以下、環境確保条例という)に定められた有害物質などによる土壌汚染が発見されることがある。このため、計画地から搬出した汚染土の受入れ先や近隣住民とのあいだの紛争、土壌汚染の拡散のおそれがある。本協議は、こうした紛争の未然防止及び土壌汚染の拡大防止により、生活環境を保全することを目的として実施する。

第3.事前協議の対象地
 建設計画に係る1,000㎡以上3,000㎡未満の敷地を対象とする。(3,000㎡以上の敷地は環境確保条例第117条の適用を受けるため、東京都環境局への届出が必要である。)

第4.事前協議事項
 事業者(建設工事請負契約の注文者等)は以下の事項について、本区と事前協議を行うものとする。
(1) 計画地の土地利用状況(地歴)
(2) 土壌調査及び拡散防止対策 
(3) 搬出土の管理 
(4) 環境保全対策及び近隣への配慮

第5.事前協議申告書
 事業者は、第6から第8に定める地歴調査、土壌調査・汚染拡散防止計画、措置終了について申告書を2部作成し、環境保全課へ提出して協議を行うものとする。

第6.地歴調査申告書
 事業者は、計画地の土地利用状況(地歴)について申告書を作成し、土地の改変を実施する前に環境保全課へ提出して有害物質による土壌汚染の可能性の有無を協議するものとする。

第7.土壌調査・汚染拡散防止計画申告書
 事業者は、協議により実施した土壌調査結果及び汚染拡散防止計画について申告書を作成し、環境保全課へ提出して協議を行うものとする(土壌調査及び拡散防止計画の策定にあたっては東京都土壌汚染対策指針(平成22年3月30日東京都告示第407号)に準ずることが望ましい)。

第8.汚染拡散防止措置終了申告書
 事業者は、実施された汚染拡散防止対策及び環境保全対策、搬出土量、搬出先などについて申告書を作成し、環境保全課へ提出するものとする。

第9.環境保全対策と近隣への配慮
 事業者は、土壌汚染の拡散防止工事に際しては環境保全対策を講じるものとし、また、近隣住民から土壌汚染、粉じん、騒音、振動などについて申立てがあった場合は、十分に説明するなど理解が得られるよう努めるものとする。

第10.情報開示
 協議において環境保全課が受理した文書は、本区情報公開条例により開示の対象となる。

附則
 この規定は、平成20年4月1日から施行する。
 この改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(注)事業者は、マンション等(その敷地が都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第117条第1項に規定する土地に該当するもの及びその敷地面積が1,000平方メートル未満のものを除く。以下この条において同じ。)を建設しようとするときは、マンション等の敷地内の土壌汚染の調査及び対策を行うよう努めなければならない。


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