特定建設作業等

環境清掃部 環境保全課 指導係  窓口:防災センター06-01  電話:03-3647-6147  FAX:03-5617-5737  メール送信
最終更新日:2011年06月03日 15時15分

法律による規制(特定建設作業)

 建設作業を大きくわけると、「特定建設作業」「指定建設作業」「その他の建設作業」に分類されます。
 騒音規制法及び振動規制法では、騒音・振動が特に著しい建設作業を「特定建設作業」とし、その騒音・振動を規制しています。該当する建設作業の施工者は、その作業内容等について、作業開始の7日前までに届け出ることが義務づけられています。
 21年度の届出件数は、前年度に比べ騒音、振動共に、少し減少しています。特定建設作業のうち最も多いのは「さく岩機」「ブレーカー」を使用する作業であり、騒音規制法では93%、振動規制法でも92%を占めています。


環境確保条例による規制(指定建設作業)及びその他の建設作業

 環境確保条例では、「指定建設作業」として「特定建設作業」以外の騒音振動の著しい建設作業についても規制しています。
 「特定建設作業」「指定建設作業」以外のものについては、特に騒音・振動の規制はされておらず、いわゆる「その他の建設作業」となります。
 「指定建設作業」と「その他の建設作業」は、届出義務がありません。


騒音規制法に係る特定建設作業実施届出件数

経年変化

年度 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
くい打設作業
(くい打機・くい抜機を使用する作業)
41 25 35 24 23 23 23 19 20 17
びょう打ち等作業
(びょう打ち機を使用する作業)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
破砕作業(さく岩機を使用する作業) 271 297 279 256 330 363 369 350 293 316
空気圧縮機を使用する作業 20 17 24 9 15 19 7 13 18 11
コンクリート等プラント 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
掘削作業(低騒音型を除く) 0 2 6 2 0 2 0 2 2 2
合  計 332 341 344 292 368 408 399 385 333 340

振動規制法に係る特定建設作業実施届出件数

経年変化

年度 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
くい打設作業
(くい打機・くい抜機を使用する作業)
41 25 34 19 24 22 25 19 20 17
破砕作業(ブレーカーを使用する作業) 142 189 159 139 188 236 215 207 169 185
建築物の解体・破壊作業
(舗装版破砕機を使用する作業)
0 0 2 0 0 0 2 5 1 1
建築物の解体・破壊作業
(鋼球を使用して建物等を破壊する作業)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合  計 183 214 195 158 212 258 242 231 190 201

申請書等について

 特定建設作業実施届出書は区役所環境保全課で交付しています。工程表と案内図を添付し2部提出して下さい。(江東区以外の様式でも受付ます。)
 特定建設作業実施届出書は関連ドキュメントまたは関連リンクからダウンロードできます。
 


適用除外地域について

 下記の地域は、騒音・振動規制法及び指定建設作業の適用除外地域のため、規制の対象とはなりません。
・新砂1、2丁目、3丁目2番、5番~11番(工業専用地域のみ)
・夢の島(全域)
・豊洲2丁目1番、2番の一部、3番~5番、5丁目1番、6丁目
・首都高速道路湾岸線以南の地域全部
  新木場(全域)、若洲(全域)、辰巳3丁目、有明3丁目、4丁目、
  青海(全域)、東雲2丁目8番~15番、埋立地


建設作業による苦情

 環境保全課では、特定建設作業の届出を受理する際には、施工者に対して騒音等を未然に防止するため低騒音・低振動型の建設機械の使用、工事時間帯や工法の変更、周辺住民への説明の徹底等を指導し、生活環境の保全に努めています。また苦情が発生した場合には、速やかに適切な対応をすることによって苦情の解決に努めています。


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