近隣騒音・振動の概要

環境清掃部 環境保全課 指導係  窓口:防災センター06-01  電話:03-3647-6147  FAX:03-5617-5737  メール送信
最終更新日:2011年06月20日 14時43分

近隣騒音・振動

 「近隣騒音・振動」といっても確定した定義はありませんが、ここでは全ての発生源について取り上げました。
 平成22年度の発生源別苦情の実態では「建設作業」によるものが71件で、全体の約51%を占めています。建設作業に係る苦情申立ての原因の中には、施工業者の周辺住民に対する説明不足によるケースが多く、事前に工事内容を周知するよう指導しています。
 「飲食店・喫茶店」は、13件の申立てがあり、その中でカラオケが原因となったものが3件ありました。環境保全課では環境確保条例に基づき、時間帯による音響機器の使用規制や防音対策の実施を指導しています。
 作業場の各種機械音、ビル等の空調機器音については、夜間の時間帯において苦情が多く発生しています。これらは発生源対策として、主に使用時間の制限や音源を囲って遮音する方法、低騒音機種への交換などの対策がとられています。


近隣騒音・振動苦情の実態

平成22年度

発生源 騒音 振動 合計
建設作業 特定建設作業 22 12 34
指定建設作業 15 11 26
その他の建設作業 10 1 11
47 24 71
一般 指定作業場以外の作業場 15 1 16
興業場・遊技場 3 0 3
飲食店・喫茶店 13 0 13
商店・デパート 2 0 2
学校・病院 0 0 0
ビル・事務所 4 0 4
商業宣伝放送 1 0 1
交通機関 1 0 1
一般家庭・集合住宅 1 0 1
その他 22 0 22
62 1 63
指定作業場 自動車駐車場 1 0 1
ガソリンスタンド 2 0 2
ターミナル 1 0 1
その他 1 0 1
5 0 5
  合計 114 25 139

カラオケ等の使用規制について

 飲食店及び喫茶店でのカラオケ等の使用は、環境確保条例により原則として午後11時から翌朝6時まで禁止されています。ただし、外部に音が漏れなければ使用できます。


生活騒音とは

 私たちのまわりには、さまざまな音があふれています。これらの音の中で、私たちの日常生活によって生じる音で他の人に不快感を与えるなど、迷惑をかけるような音を生活騒音といいます。生活騒音は、ピアノなどの楽器の音、洗濯機・エアコンなどの家庭用機器・設備から出る音、風呂・トイレの給排水の音、上階の足音、車の空ぶかしの音など広範囲にわたっています。生活騒音は、毎日の生活の中で出る音ですから、音の種類、音の出る時間や場所などはいつも同じではありません。また、昼間は気にならなかった音でも、早朝や夜間にまわりが静かになれば、うるさく感じることもあります。
 近年ではマンションなど集合住宅におけるトラブルが目立っており、そのほとんどが上下階という極めて限られた範囲で起きています。
 同一建物内では騒音の規制基準が適用できないなど、他の騒音問題と異なる特色があります。
【1】相手につたえるとき
 苦情を言うときは、冷静に、問題点をわかりやすく相手に直接つたえるようにしましょう。この場合、お互いに権利を一方的に主張することなく、譲り合いの精神が必要となります。
【2】もし、苦情をいわれたら
 何よりも大切なのは、まず相手が被害を受けているという事実を謙虚に受け止めることです。自分が問題を発生させていることを自覚して、「相手方と誠意をもって話し合う姿勢」が大切です。そうすることによって、お互いに相手の立場を尊重するという気運も生まれ、話し合いで解決する道も開けます。
【3】ご近所となかよく
 「他人への思いやり」のこころが、生活騒音を防止するための第一歩となります。日ごろからあいさつをするなど、ご近所との円滑な人間関係とコミュニケーションを大切にしましょう。


簡易騒音計の貸し出しについて

 江東区では、区民又は区内の事業者の方を対象に簡易騒音計を貸し出しております。窓口までお越しになり、お申込みください。
 貸し出し期限は、原則1週間となります。
 簡易騒音計は、数に限りがございます。全て貸し出している場合がありますので、事前にお電話でご確認ください。


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