発生源に対する規制
固定発生源対策
大気汚染の主な原因となっている汚染物質には、ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物、一酸化炭素、炭化水素、有害ガス等があります。さらに最近では、ダイオキシン類による大気汚染が問題になっています。これらの汚染物質の工場・事業場からの排出を抑制するために、環境保全課では環境確保条例にもとづく規制や指導を行っています。また、東京都では大気汚染防止法や指導要綱にもとづく規制を行っています。
(1)ばいじん
工場・事業場から排出されるばいじんは、燃料の石炭から石油・天然ガスへの転換や集じん装置の設置の普及により、かなり改善されました。環境保全課では、毎年定期的にばい煙発生施設を対象にばい煙調査を行い、ばいじん等の排出を監視しています。また、紙くず等を自家処理するために設置された小規模焼却炉が、ばい煙や悪臭の公害苦情の原因になることがよくあります。小規模焼却炉は、環境確保条例で例外的に認められた基準に適合するもの以外は原則として使用できません。
(2)硫黄酸化物
硫黄酸化物は総量規制、燃料規制(重油等の燃料中の硫黄分を規制)、K値規制(煙突の高さに応じて排出量を規制)により規制しています。環境保全課では、定期的にばい煙調査を行い硫黄酸化物の排出を監視しています。
(3)窒素酸化物
窒素酸化物は、大気汚染防止法にもとづき総量規制や濃度規制が行われています。さらに東京都独自の対策として、指導要綱を定めて、ボイラー、ガスタービン、ディーゼル機関などを対象に法より厳しい基準を定めているほか、窒素酸化物の排出の少ない機器を東京都が認定して、その普及を図っています。
(4)ダイオキシン類
近年、廃棄物焼却施設等から排出されるダイオキシン類による汚染が、全国的に大きな問題になっています。東京都はダイオキシン類対策特別措置法にもとづいて指導を行っています。江東区では、区立の小中学校や幼稚園、保育園、出張所等の区の施設での小型焼却炉の使用を中止しました。環境保全課では、区民や事業者に法律、条例の規制基準を満たない、小規模焼却炉を使用しないように指導したり、廃棄物の分別の徹底をお願いしています。
(5)有害ガス
アンモニア、硫化水素、ベンゼン、有機塩素化合物等の有害ガスを発生する施設に対しては、環境確保条例にもとづく規制や指導を行っています。
(1)ばいじん
工場・事業場から排出されるばいじんは、燃料の石炭から石油・天然ガスへの転換や集じん装置の設置の普及により、かなり改善されました。環境保全課では、毎年定期的にばい煙発生施設を対象にばい煙調査を行い、ばいじん等の排出を監視しています。また、紙くず等を自家処理するために設置された小規模焼却炉が、ばい煙や悪臭の公害苦情の原因になることがよくあります。小規模焼却炉は、環境確保条例で例外的に認められた基準に適合するもの以外は原則として使用できません。
(2)硫黄酸化物
硫黄酸化物は総量規制、燃料規制(重油等の燃料中の硫黄分を規制)、K値規制(煙突の高さに応じて排出量を規制)により規制しています。環境保全課では、定期的にばい煙調査を行い硫黄酸化物の排出を監視しています。
(3)窒素酸化物
窒素酸化物は、大気汚染防止法にもとづき総量規制や濃度規制が行われています。さらに東京都独自の対策として、指導要綱を定めて、ボイラー、ガスタービン、ディーゼル機関などを対象に法より厳しい基準を定めているほか、窒素酸化物の排出の少ない機器を東京都が認定して、その普及を図っています。
(4)ダイオキシン類
近年、廃棄物焼却施設等から排出されるダイオキシン類による汚染が、全国的に大きな問題になっています。東京都はダイオキシン類対策特別措置法にもとづいて指導を行っています。江東区では、区立の小中学校や幼稚園、保育園、出張所等の区の施設での小型焼却炉の使用を中止しました。環境保全課では、区民や事業者に法律、条例の規制基準を満たない、小規模焼却炉を使用しないように指導したり、廃棄物の分別の徹底をお願いしています。
(5)有害ガス
アンモニア、硫化水素、ベンゼン、有機塩素化合物等の有害ガスを発生する施設に対しては、環境確保条例にもとづく規制や指導を行っています。
移動発生源対策
自動車は、都市交通の重要な役割を持ち、その利便性により旅客輸送、貨物輸送ともに多く利用されてきました。このため自動車の交通量は増加し、大気汚染や騒音、振動といった自動車公害が増大する傾向にありました。昭和48年から国によって実施された自動車排出ガス規制は、窒素酸化物、一酸化炭素、炭化水素について行われ、その後、段階的に強化されてきました。また、東京都においても、ディーゼル車排出ガス規制を平成15年から実施しています。この結果、近年では自動車公害は、横ばいあるいは減少傾向が見られるようになりました。
環境保全課では、毎年定期的に交差点周辺の大気汚染調査を行って、汚染の実態把握に努めています。また、自動車排出ガスの拡散しにくい冬期に、事業者、区民等に自動車の使用を控えるように要請したり、アイドリングストップ運動を実施し、自動車排出ガスの抑制に努めています。
環境保全課では、毎年定期的に交差点周辺の大気汚染調査を行って、汚染の実態把握に努めています。また、自動車排出ガスの拡散しにくい冬期に、事業者、区民等に自動車の使用を控えるように要請したり、アイドリングストップ運動を実施し、自動車排出ガスの抑制に努めています。