診療所の開設に関する手続

健康部(保健所) 生活衛生課 医薬衛生係    電話:03-3647-5815  FAX:03-3615-7171  メール送信
最終更新日:2011年12月22日 13時30分

診療所(歯科診療所)の開設手続

診療所・歯科診療所を開設するときは、保健所へ届出が必要です。
法人(医療法人等)が開設者のときは、開設する前に「開設許可申請書」を提出してください。
開設を予定している方は、施設の平面図(案)をご持参の上、お早めにご相談ください。
下段の関連PDFのコーナーに診療所開設の手引きを掲載してありますので参考にしてください。
保険診療を行う場合には、関東厚生局東京事務所への届出が必要です。
関東厚生局東京事務所 6692-5119

  


診療所(歯科診療所)開設届:医師・歯科医師個人が開設する場合

医師・歯科医師個人が開設する場合は、開設届を開設後10日以内に保健所へ提出してください。
申請書式は、保健所の窓口で配布している他、下段の関連PDFからダウンロードできます。
提出書類は、下記のとおりです。
1.診療所(歯科診療所)開設届  2部
2.開設者の医師(歯科医師)の臨床研修等修了登録証の写し及び免許証の写し並びに職歴書(写真添付)  2部
3.診療に従事する医師(歯科医師)の臨床研修等修了登録証の写し及び免許証の写し  2部
4.土地及び建物の登記事項証明書(原本) 2部 (1部は写しでよい)
5.土地または建物を賃借する場合は、賃貸借契約書の写し  2部
6.敷地周囲の見取図(道路と建物の位置関係)  2部
7.敷地の平面図(ビルの一部を使用する場合は、その階の平面図)  2部
8.建物の平面図(縮尺100分の1以上のもの)2部
9.エックス線診療室放射線防護図  2部
10.診療所への案内図   2部

診療用エックス線装置を設置する場合は、診療用エックス線備付届を提出してください。
診療用エックス線装置には、エックス線診療室放射線防護図及び漏えい線量測定結果を添付してください。


診療所(歯科診療所)開設許可申請:法人が開設する場合

法人(医療法人等)が開設者のときは、開設する前に「開設許可申請書」を提出してください。
提出書類は、下記のとおりです。
1.診療所開設許可申請書  2部
2.法人の定款(写し)及び登記事項全部証明書(原本)2部(1部は写しでよい)
3.土地及び建物の登記事項証明書(原本)  2部(1部は写しでよい)
4.土地または建物を賃借する場合は、賃貸借契約書の写し  2部
5.敷地周囲の見取図(道路と建物の位置関係)  2部
6.敷地の平面図(ビルの一部を使用する場合は、その階の平面図)  2部
7.建物の平面図(縮尺100分の1以上のもの)2部
8.エックス線診療室放射線防護図   2部
9.診療所への案内図  2部
10.申請手数料(現金) 19,000円

開設許可申請後に、許可証を交付します。許可証の交付を受けましたら開設ができます。
診療所を開設した後、開設届(法人用)を提出してください。
診療用エックス線装置を設置する場合は、診療用エックス線備付届を提出してください。


届出(許可)内容が変わったとき

1.変更届(一般変更届、従事者変更届)
2.添付書類  登記事項証明書、戸籍抄本、免許証の写し、変更した法人の定款、概要図など
届出期限:変更後10日以内


診療所を廃止したとき

1.廃止届
2.添付書類が必要な場合もあります。
届出期限:廃止後10日以内


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