施術所(柔道整復)の開設に関する手続
施術所(柔道整復)を開設するとき
施術所(柔道整復)を開設するときは、柔道整復師法第19条により、保健所へ届出が必要です。
開設後10日以内に届出を行ってください。
開設を予定している方は、施設の平面図(案)をご持参の上、お早めにご相談ください。
下段の関連PDFのコーナーに施術所開設の手引きを掲載してありますので参考にしてください。
開設後10日以内に届出を行ってください。
開設を予定している方は、施設の平面図(案)をご持参の上、お早めにご相談ください。
下段の関連PDFのコーナーに施術所開設の手引きを掲載してありますので参考にしてください。
施術所の構造設備基準
1.6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。
2.3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
3.施術室は、室面積の1/7以上に相当する部分を外気に開放し得ること。またはこれに替わる換気装置を設けること。
4.施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
2.3.3平方メートル以上の待合室を有すること。
3.施術室は、室面積の1/7以上に相当する部分を外気に開放し得ること。またはこれに替わる換気装置を設けること。
4.施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。
施術所(柔道整復)開設届
施術所(柔道整復)を開設する場合は、開設届を開設後10日以内に保健所へ提出してください。
申請書式は、保健所の窓口で配布している他、下段の関連資料からダウンロードできます。
提出書類は下記のとおりです。
1.施術所(柔道整復)開設届 2部
2.業務に従事する施術者の免許証の写し(本証も持参のこと。) 2部
3.施術所の平面図 2部
4.開設者が法人の場合は、登記簿全部事項証明書(原本)及び定款(寄付行為) 2部 (発行後6ケ月以内のもの)
5.施術所への案内図 2部
申請書式は、保健所の窓口で配布している他、下段の関連資料からダウンロードできます。
提出書類は下記のとおりです。
1.施術所(柔道整復)開設届 2部
2.業務に従事する施術者の免許証の写し(本証も持参のこと。) 2部
3.施術所の平面図 2部
4.開設者が法人の場合は、登記簿全部事項証明書(原本)及び定款(寄付行為) 2部 (発行後6ケ月以内のもの)
5.施術所への案内図 2部
届出内容が変わったとき
1.変更届 2部
2.添付書類 新しく施術者を雇用した場合は免許証の写し(本証も持参)、構造設備を変更した時は平面図など
届出期限:変更後10日以内
2.添付書類 新しく施術者を雇用した場合は免許証の写し(本証も持参)、構造設備を変更した時は平面図など
届出期限:変更後10日以内
施術所を廃止したとき
1.廃止届 2部
届出期限:廃止後10日以内
届出期限:廃止後10日以内