医薬品店舗販売業に関する手続

健康部(保健所) 生活衛生課 医薬衛生係    電話:03-3647-5815  FAX:03-3615-7171  メール送信
最終更新日:2011年03月07日 16時47分

医薬品店舗販売業を開設するには

 医薬品店舗販売業の許可を受ける場合は、店舗ごとに保健所へ申請書を提出する必要があります。構造設備が基準に適合しているかを確認しますので、事前に店舗の平面図等を持参してご相談ください。
 書式は保健所の窓口で配布している他、下段の関連ドキュメントよりPDF形式でダウンロードできます。


医薬品店舗販売業の許可申請について

 医薬品店舗販売業の許可申請には、以下の書類が必要になります。
1.許可申請書
2.店舗の平面図・・・面積を算定するため、内法で測定した長さがわかるように記入してください。情報を提供するための設備等の構造設備がわかるように記入してください。
3.申請者が法人の場合、登記事項証明書(原本)・・・発行後6ケ月以内のものが有効です。
4.申請者(申請者が法人の場合、薬事の業務を行う役員)の診断書又は疎明書・・・診断書は診断後3ヶ月以内のものが有効です。
申請者が法人の場合、業務分担表で薬事の業務を行う役員の画定を行った場合は代表取締役(全員)及び画定した役員の診断書又は疎明書になります。
5.薬剤師免許証の写し・・・本証を持参ください。
6.販売従事登録証の写し・・・本証を持参ください。
7.使用関係証書・・・薬剤師及び登録販売者(店舗管理者である申請者は除きます)。
8.申請手数料(現金) 34,100円


医薬品店舗販売業の許可更新について

 医薬品店舗販売業の許可更新には、以下の書類が必要になります。
1.許可更新申請書
2.許可証(原本)
3.申請手数料(現金) 12,700円


許可申請内容の変更について

 許可申請内容等に変更が生じた場合は、変更後30日以内に変更届を提出してください。
1.変更届・・・変更内容(開設者の氏名又は住所、管理者の住所、管理者を含む薬剤師又は登録販売者の氏名又は週当たり勤務時間数、店舗の名称、店舗の構造設備の主要部分、通常の営業日及び営業時間、開設者が法人の場合薬事の業務を行う役員等)を具体的に記載ください。
※開設者が変更になるときは許可の取り直しとなります
2.添付書類・・・変更内容に応じて、書類(登記事項証明書、薬剤師免許証又は販売従事登録証の写し、設備をどのように変更したかがわかる平面図等)の添付が必要になります。


営業の廃止について

 営業を廃止した場合は、廃止後30日以内に廃止届を提出してください。
1.廃止届
2.添付書類・・・許可証(原本)


その他

 営業を休止した場合、医薬品の郵送による販売を行おうとする場合等、別途届(申請)書の提出が必要なものがあります。


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