毒物劇物販売業に関する手続
毒物劇物販売業の登録とは
毒物劇物販売業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売・授与することができません。
「オーダー販売」であっても、登録が必要です。
「オーダー販売」とは、販売先から注文を受けて仕入先へ品物を注文し現物は仕入先が販売先へ直接配送し、自らは伝票操作のみを行う販売形態のことをいいます。
ただし、自ら又は委託した業者が配送する場合は、オーダー販売とは認められませんので、取扱責任者を設置する必要があります。
製造業者や輸入業者であっても、登録業者以外に毒物劇物を販売するためには、販売業の登録が必要になります。
農業用品目販売業及び特定品目販売業の登録を受けたものは、厚生労働省令で定めるもの以外の毒物劇物を販売・授与できません。
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新規申請が必要なのは次のような場合です。
1 これから、毒物劇物を販売する場合
2 法人の合併・分割などで、開設者が変わる場合
3 店舗が移転し、所在地が変わる場合(単なる住居表示の変更を除く)
4 有効期間が切れ、更新申請を行わなかった場合
5 店舗を全面改築する場合
「オーダー販売」であっても、登録が必要です。
「オーダー販売」とは、販売先から注文を受けて仕入先へ品物を注文し現物は仕入先が販売先へ直接配送し、自らは伝票操作のみを行う販売形態のことをいいます。
ただし、自ら又は委託した業者が配送する場合は、オーダー販売とは認められませんので、取扱責任者を設置する必要があります。
製造業者や輸入業者であっても、登録業者以外に毒物劇物を販売するためには、販売業の登録が必要になります。
農業用品目販売業及び特定品目販売業の登録を受けたものは、厚生労働省令で定めるもの以外の毒物劇物を販売・授与できません。
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新規申請が必要なのは次のような場合です。
1 これから、毒物劇物を販売する場合
2 法人の合併・分割などで、開設者が変わる場合
3 店舗が移転し、所在地が変わる場合(単なる住居表示の変更を除く)
4 有効期間が切れ、更新申請を行わなかった場合
5 店舗を全面改築する場合
登録申請の手順
毒物劇物販売業の登録を受ける場合は、店舗ごとに、保健所へ申請書を提出しなければなりません。毒物又は劇物を、直接に取扱う販売業においては、専任の毒物劇物取扱責任者を置くことが必要です。
毒物劇物取扱責任者
(1)毒物劇物取扱責任者とは毒物劇物を実際に取扱う上での安全確保について責任を持つ技術者のことで営業所ごとに1名設置します。
(2)次に掲げるものでなければ、毒物劇物取扱責任者となることができません。
1.薬剤師
2.厚生労働省令で定める学校で応用化学に関する学課を修了した者
3.都道府県知事が行う毒物劇物取扱責任者試験に合格した者
(2)次に掲げるものでなければ、毒物劇物取扱責任者となることができません。
1.薬剤師
2.厚生労働省令で定める学校で応用化学に関する学課を修了した者
3.都道府県知事が行う毒物劇物取扱責任者試験に合格した者
毒物劇物販売業の登録申請に必要なもの
申請書式は、保健所の窓口で配布している他、下段の関連資料からダウンロードできます。
1.毒物劇物販売登録申請書
2.申請者が法人の場合、登記簿全部事項証明書(原本)・・・発行後6ケ月以内のもの
3.店舗の概要図
4.毒物劇物取扱責任者設置届
5.資格証明書(薬剤師免許証写し(本証持参のこと)、卒業証明書、合格証写し(本証持参のこと)など)
6.取扱責任者の使用関係証書
7.取扱責任者の診断書・・・発行後3ケ月以内のもの
8.取扱責任者の宣誓書
9.申請手数料(現金) 16,900円
オーダー販売(現物を直接取り扱わない販売形態)の場合は3~8は不要です。
1.毒物劇物販売登録申請書
2.申請者が法人の場合、登記簿全部事項証明書(原本)・・・発行後6ケ月以内のもの
3.店舗の概要図
4.毒物劇物取扱責任者設置届
5.資格証明書(薬剤師免許証写し(本証持参のこと)、卒業証明書、合格証写し(本証持参のこと)など)
6.取扱責任者の使用関係証書
7.取扱責任者の診断書・・・発行後3ケ月以内のもの
8.取扱責任者の宣誓書
9.申請手数料(現金) 16,900円
オーダー販売(現物を直接取り扱わない販売形態)の場合は3~8は不要です。
毒物劇物販売業の登録を更新するとき
1.登録更新申請書
2.登録票(原本)
3.申請手数料(現金)7,400円
2.登録票(原本)
3.申請手数料(現金)7,400円
毒物劇物取扱責任者が変わったとき
1.毒物劇物取扱責任者変更届
2.資格証明書(薬剤師免許証写し(本証持参のこと)、卒業証明書、合格証写し(本証持参のこと)など)
3.使用証書
4.診断書
5.宣誓書
届出期限:変更後30日以内
2.資格証明書(薬剤師免許証写し(本証持参のこと)、卒業証明書、合格証写し(本証持参のこと)など)
3.使用証書
4.診断書
5.宣誓書
届出期限:変更後30日以内
登録内容が変わったとき
1.変更届
2.添付書類 変更内容を証明する書類
申請者の氏名・住所:登記簿謄本
店舗の住居表示:区市町村が発行する住居表示変更証明書(移転する場合は、変更届でなく登録申請を行ってください。)
貯蔵設備などの重要部分:平面図、貯蔵庫の立体図
届出期限:変更後30日以内
2.添付書類 変更内容を証明する書類
申請者の氏名・住所:登記簿謄本
店舗の住居表示:区市町村が発行する住居表示変更証明書(移転する場合は、変更届でなく登録申請を行ってください。)
貯蔵設備などの重要部分:平面図、貯蔵庫の立体図
届出期限:変更後30日以内
営業を廃止したとき
1.廃止届
2.添付書類 登録票(原本)
届出期限:廃止後30日以内
2.添付書類 登録票(原本)
届出期限:廃止後30日以内
購入者の確認
18歳未満の方や、麻薬・大麻・あへん若しくは覚せい剤中毒者には毒物劇物を交付できません。
販売の際、相手に不審を感じたら販売をやめ、警察に連絡しましょう。
販売の際、相手に不審を感じたら販売をやめ、警察に連絡しましょう。
MSDSの交付について
平成12年に毒物及び劇物取締法施行令の一部が改正され、平成13年1月1日以降、毒物劇物を販売する際には化学物質等安全データシート(MSDS)を交付することが義務付けられました。
詳しくは、法令改正のお知らせのページをご覧ください。
詳しくは、法令改正のお知らせのページをご覧ください。