麻薬小売業者に関する手続
麻薬小売業者免許とは
麻薬施用者が交付した麻薬を記載した処方せん(以下「麻薬処方せん」という。)に基づき、麻薬を調剤し、患者に交付するためには、麻薬小売業者の免許を受けなければなりません。
この免許は、薬局を開設していることが前提要件となります。
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免許の有効期間(法第5条)
免許の有効期間は、免許を受けた日から翌年の12月31日までです。
継続して麻薬の取り扱いをする場合には、隔年ごとに新しく免許を受けてください。
この免許は、薬局を開設していることが前提要件となります。
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免許の有効期間(法第5条)
免許の有効期間は、免許を受けた日から翌年の12月31日までです。
継続して麻薬の取り扱いをする場合には、隔年ごとに新しく免許を受けてください。
麻薬小売業者免許申請に必要な書類
1.麻薬小売業者免許申請書 1通
2.店舗の平面図 1通
3.麻薬保管庫の立体図 1通
4.麻薬関係業務を行う役員の組織規定(図)又は業務分掌表等当該法人における「業務を行う役員」の範囲を具体的に示す書類 1通
5.申請者の診断書または疎明書(精神病者、麻薬中毒者又は覚せい剤の中毒者ではない旨)
開設者が法人の場合は、麻薬関係業務を行う役員全員の疎明書が必要です。ただし4の画定をした場合は代表取締役(全員)及び画定した取締役の疎明書に限定できます。
6.開設者の印(法人の場合は、登記された代表者印)
7.手数料(現金)4,600円
2.店舗の平面図 1通
3.麻薬保管庫の立体図 1通
4.麻薬関係業務を行う役員の組織規定(図)又は業務分掌表等当該法人における「業務を行う役員」の範囲を具体的に示す書類 1通
5.申請者の診断書または疎明書(精神病者、麻薬中毒者又は覚せい剤の中毒者ではない旨)
開設者が法人の場合は、麻薬関係業務を行う役員全員の疎明書が必要です。ただし4の画定をした場合は代表取締役(全員)及び画定した取締役の疎明書に限定できます。
6.開設者の印(法人の場合は、登記された代表者印)
7.手数料(現金)4,600円
免許証の返納(法第8条)
免許の有効期間が満了した場合又は免許を取り消された場合は、免許証を返納しなければなりません。(有効期間中に業務を廃止したときは、「業務廃止及び業務廃止時に所有する麻薬の処理」の手続きによってください。)
提出書類:麻薬小売業者免許証返納届 1通
麻薬小売業者免許証
届出期限:期間満了又は免許の取消後15日以内
提出書類:麻薬小売業者免許証返納届 1通
麻薬小売業者免許証
届出期限:期間満了又は免許の取消後15日以内
麻薬小売業者免許証の記載事項を変更したときには(法第9条)
薬局開設者の住所、氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称)または薬局の名称を変更した場合は、免許証の記載事項を変更しなければなりません。
提出書類:麻薬小売業者免許証記載事項変更届 1通
麻薬小売業者免許証
届出期限:変更後15日以内
※薬局を移転する場合または開設者を変更(個人から法人に変更等)をする場合は、新たに免許を取得する必要があります。
提出書類:麻薬小売業者免許証記載事項変更届 1通
麻薬小売業者免許証
届出期限:変更後15日以内
※薬局を移転する場合または開設者を変更(個人から法人に変更等)をする場合は、新たに免許を取得する必要があります。
業務廃止及び業務廃止時に所有する麻薬の処理(法第7条、第36条)
次の場合は、業務廃止となりますので、業務廃止の届出及び業務廃止時に所有していた麻薬についての届出をしてください。
1.麻薬に関する業務を廃止した場合
2.麻薬小売業者免許の有効期間が満了した後、引き続き免許を受けなかった場合
3.免許の前提となる薬局を廃止(移転、開設者の変更、薬局開設許可の更新をしなかった場合を含む。)した場合
提出書類:麻薬小売業者業務廃止届 1通
麻薬小売業者免許証
麻薬所有届 1通
麻薬譲渡届 1通(麻薬を譲渡した場合)
麻薬廃棄届 1通(麻薬を廃棄する場合)
届出期限:麻薬小売業者業務廃止届・・・業務廃止後15日以内
麻薬所有届 ・・・ 業務廃止後15日以内
麻薬譲渡届 ・・・ 麻薬譲渡後15日以内
麻薬廃棄届 ・・・ 業務廃止後50日以内
1.麻薬に関する業務を廃止した場合
2.麻薬小売業者免許の有効期間が満了した後、引き続き免許を受けなかった場合
3.免許の前提となる薬局を廃止(移転、開設者の変更、薬局開設許可の更新をしなかった場合を含む。)した場合
提出書類:麻薬小売業者業務廃止届 1通
麻薬小売業者免許証
麻薬所有届 1通
麻薬譲渡届 1通(麻薬を譲渡した場合)
麻薬廃棄届 1通(麻薬を廃棄する場合)
届出期限:麻薬小売業者業務廃止届・・・業務廃止後15日以内
麻薬所有届 ・・・ 業務廃止後15日以内
麻薬譲渡届 ・・・ 麻薬譲渡後15日以内
麻薬廃棄届 ・・・ 業務廃止後50日以内
麻薬を廃棄しようとするときは(法第29条)
麻薬処方せんにより調剤された麻薬以外の麻薬を廃棄しようとするときは、事前に江東区保健所長へ麻薬廃棄届を提出し、保健所職員の立会いの下で薬局で廃棄してください。具体的には、古くなった麻薬、使用しなくなった麻薬、調剤ミスした麻薬が該当します。
提出書類:麻薬廃棄届 1通
提出書類:麻薬廃棄届 1通
調剤済麻薬廃棄届(法第32条第2項)
麻薬処方せんにより調剤された麻薬(患者に交付したが、麻薬を施用する必要がなくなったために患者等から譲り受けた麻薬)を廃棄したときは、廃棄後30日以内に江東区保健所長へ届出なければなりません。
廃棄の方法は、薬局の他の職員の立会いのもと、放流等、麻薬の回収が困難な方法で行ってください。
提出書類:調剤済麻薬廃棄届 1通
届出期限:廃棄後30日以内(30日以内であれば、その間の複数の廃棄をまとめて一つの届出書で提出しても構いません。)
廃棄の方法は、薬局の他の職員の立会いのもと、放流等、麻薬の回収が困難な方法で行ってください。
提出書類:調剤済麻薬廃棄届 1通
届出期限:廃棄後30日以内(30日以内であれば、その間の複数の廃棄をまとめて一つの届出書で提出しても構いません。)
麻薬事故届(法第35条第1項)
麻薬小売業者が管理している麻薬に、滅失、盗取、所在不明、その他の事故(変造・偽造処方せんによる詐取等)があった場合は、速やかにその麻薬の品名、数量、その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を届け出なければなりません。
提出書類:麻薬事故届 1通
届出期限:事故発生後すみやかに
*麻薬を盗取された場合は、警察へも届出てください。
*事故届を提出した場合には、麻薬帳簿にその旨を記載し、事故届の写しを保管しておいてください。
提出書類:麻薬事故届 1通
届出期限:事故発生後すみやかに
*麻薬を盗取された場合は、警察へも届出てください。
*事故届を提出した場合には、麻薬帳簿にその旨を記載し、事故届の写しを保管しておいてください。