栄養表示・特別用途食品に関する相談

健康部(保健所) 保健予防課 栄養指導担当    電話:03-3647-5906  FAX:03-3615-7171  メール送信
最終更新日:2009年07月23日 13時43分

栄養成分表示・特別用途食品に関する相談

加工食品(生鮮食品は除く。鶏卵は含む)に栄養表示する際に一定のルールがあることをご存知ですか?
保健機能食品・特別用途食品・健康食品等について健康増進法に基き、栄養表示に関する相談・指導を
行っています。

「食品に栄養表示するときは・・・・」(栄養表示基準についての冊子)については上記までお問合せ下さい。
 また、下記の関連リンク「健康食品ナビ」からダウンロードが可能です。
 
※健康増進法とは?
 国民の健康増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養改善その他の健康の増進を図るための措置を講じ、国民保健の向上を図ることを目的としている法律です。


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