食品関係の営業許可
事前相談から開業まで
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食品衛生法や食品製造業等取締条例の規定により、許可が必要な業種があります。事前に保健所に相談し、許可が必要な場合は都知事が定めた施設基準に合致した施設を作り、営業許可を申請してください。 1.施設の工事着工前に施設の設計図等をご持参のうえ、事前相談においでください。 2.施設完成予定日の7日~10日くらい前をめどに次の書類を提出してください。 ・営業許可申請書 ・営業設備の大要、配置図(施設の平面図) ・申請手数料 ・法人の場合は、法人の登記事項証明書 ※ 屋外にも客席を設ける場合は、上記以外に必要書類があります。 設置基準も定められていますので、ご相談ください。 ≪申請書等ダウンロード≫ 新たに食品に関する営業を始められる皆さんへ(パンフレット)(PDFファイル) 営業許可申請書(PDFファイル) 営業設備の大要・配置図(PDFファイル) 3.ビルなど、貯水槽使用水(タンク水)や井戸水等を営業上使用する場合は水質検査が必要です。 4.申請の際、担当係・担当者名をご確認のうえ、工事の進行状況や完成予定日を担当者に連絡して検査の日程を打ち合わせてください。 5.施設検査の際は、営業者が立ち会ってください。施設基準に合致しない場合は許可されませんので、必要な改善を行った後、改めて検査を受けてください。 6. 検査に合格すると、許可書が交付されます。交付予定日になりましたら保健所で受領してください。 |
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地区別担当係
施設所在地別に担当係が決まっています。事前相談や検査の打ち合わせは担当係または担当者までお願いいたします。
<地区別担当係>
| 町名 | 担当係 | 電話番号 |
| 毛利、住吉、猿江、森下、高橋、常盤、新大橋、扇橋、海辺、千田、石島、千石、東陽、白河、三好、平野、清澄、佐賀、福住、深川、冬木、木場 | 食の安全係 | 03-3647-5812 |
| 永代、門前仲町、富岡、牡丹、古石場、越中島、塩浜、枝川、潮見、豊洲、辰巳、東雲、有明、青海、夢の島、新木場、若洲 | 食品衛生第一係 | 03-3647-5882 |
| 亀戸、大島、北砂、東砂、南砂、新砂 | 食品衛生第二係 | 03-3647-5854 |
営業の種類
下表の業種は、食品衛生法と食品製造業等取締条例(東京都条例)の規定により、許可が必要です。複数の種類の食品を取り扱う場合などは、複数の許可を取る必要があります。
<営業許可が必要な業種>
| 調理業 | 飲食店営業、喫茶店営業 |
|---|---|
| 製造業 | 菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、清涼飲料水製造業、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、かん詰又はびん詰製造業、添加物製造業、つけ物製造業、製菓材料等製造業、粉末食品製造業、そう菜半製品等製造業、調味料等製造業、魚介類加工業、液卵製造業 |
| 処理業 | 乳処理業、特別牛乳さく取業、集乳業、食肉処理業、食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業 |
| 販売業 | 乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売営業、氷雪販売業、食料品等販売業 |
| 行商 | 魚介類の行商、アイスクリーム類の行商、弁当の行商、豆腐の行商など |
申請手数料
営業の種類ごとに許可申請手数料が定められています。
申請の際にお支払いください。
申請の際にお支払いください。
<申請手数料一覧>
| 食品衛生法に基づく許可業種 | 新規 | 更新 | 食品製造業等取締条例に 基づく許可業種 |
新規 | 更新 |
| 飲食店営業 | 18,300 | 8,900 | つけ物製造業 | 13,200 | 7,800 |
| 臨時・移動飲食店 | 5,600 | 2,700 | 製菓材料等製造業 | 13,200 | 7,800 |
| 喫茶店営業 | 11,500 | 5,700 | 粉末食品製造業 | 13,200 | 7,800 |
| 菓子製造業 | 16,800 | 8,400 | そう菜半製品等製造業 | 13,200 | 7,800 |
| 臨時・移動菓子製造業 | 5,500 | 2,700 | 調味料等製造業 | 13,200 | 7,800 |
| あん類製造業 | 16,800 | 8,400 | 魚介類加工業 | 13,200 | 7,800 |
| アイスクリーム類製造業 | 16,800 | 8,400 | 食料品等販売業 | 13,200 | 7,800 |
| 乳製品製造業 | 25,200 | 12,600 | 液卵製造業 | 13,200 | 7,800 |
| 乳類販売業 | 11,500 | 5,700 | 行商鑑札交付 | 1,800 | |
| 食肉処理業 | 25,200 | 12,600 | 行商鑑札・記章の再交付 | 1,100 | |
| 食肉販売業 | 11,500 | 5,700 | |||
| 食肉製品製造業 | 25,200 | 12,600 | |||
| 魚介類販売業 | 11,500 | 5,700 | |||
| 魚肉ねり製品製造業 | 19,200 | 9,600 | |||
| 食品の冷凍又は冷蔵業 | 25,200 | 12,600 | |||
| 清涼飲料水製造業 | 25,200 | 12,600 | |||
| 乳酸菌飲料製造業 | 16,800 | 8,400 | |||
| 氷雪製造業 | 25,200 | 12,600 | |||
| 氷雪販売業 | 15,800 | 8,200 | |||
| 食用油脂製造業 | 25,200 | 12,600 | |||
| マーガリン又は | 25,200 | 12,600 | |||
| ショートニング製造業 | |||||
| みそ製造業 | 19,200 | 9,600 | |||
| 醤油製造業 | 19,200 | 9,600 | |||
| ソース類製造業 | 19,200 | 9,600 | |||
| 酒類製造業 | 19,200 | 9,600 | |||
| 豆腐製造業 | 16,800 | 8,400 | |||
| 納豆製造業 | 16,800 | 8,400 | |||
| めん類製造業 | 16,800 | 8,400 | |||
| そうざい製造業 | 25,200 | 12,600 | |||
| 缶詰又は瓶詰食品製造業 | 25,200 | 12,600 | |||
| 添加物製造業 | 25,200 | 12,600 | |||
変更届と廃業届
<営業許可事項を変更したときは>
次の事項を変更したときは、10日以内に許可書と必要書類を添えて保健所に届け出てください。
1.氏名(法人の商号、代表者の変更を含みます。)
2.住所
3.屋号
4.営業設備の大要(店舗の改造、改築など。ただし、変更の程度により新規営業許可になる場合があります。)
<廃業したときは>
営業を廃止したときは、10日以内に許可書を添えて廃業届を提出してください。
≪届出用紙のダウンロード≫
営業許可申請事項変更届(PDFファイル)
廃業届(PDFファイル)
次の事項を変更したときは、10日以内に許可書と必要書類を添えて保健所に届け出てください。
1.氏名(法人の商号、代表者の変更を含みます。)
2.住所
3.屋号
4.営業設備の大要(店舗の改造、改築など。ただし、変更の程度により新規営業許可になる場合があります。)
<廃業したときは>
営業を廃止したときは、10日以内に許可書を添えて廃業届を提出してください。
≪届出用紙のダウンロード≫
営業許可申請事項変更届(PDFファイル)
廃業届(PDFファイル)
<変更届に必要な書類>
| 変更内容 | 必要書類 |
|---|---|
| 結婚や離婚による改姓 | 戸籍抄本 |
| 法人の商号変更、代表者の変更 | 登記事項証明書 |
| 個人の住所変更 | なし |
| 法人の本社所在地の変更 | 登記事項証明書 |
| 営業所の名称・屋号の変更 | なし |
| 施設・設備の一部変更 | 変更後の施設の平面図 2部 |
| 法人形態の変更 | 登記事項証明書 |
営業者の地位の承継
営業者の相続(個人)、合併・分割(法人)があったときは、相続人または合併・分割により営業を承継した法人は、営業者の地位を承継することができます。
≪届出用紙のダウンロード≫
営業者の地位承継届(相続)(PDFファイル)
営業者の地位承継の同意書(相続)(PDFファイル)
営業者の地位承継届(法人合併)(PDFファイル)
営業者の地位承継届(法人分割)(PDFファイル)
≪届出用紙のダウンロード≫
営業者の地位承継届(相続)(PDFファイル)
営業者の地位承継の同意書(相続)(PDFファイル)
営業者の地位承継届(法人合併)(PDFファイル)
営業者の地位承継届(法人分割)(PDFファイル)
<営業者の地位承継届の添付書類>
| 相続 | 戸籍謄本 |
|---|---|
| 相続人全員の同意書 | |
| 合併 | 合併後存続または設立された法人の登記事項証明書 |
| 分割 | 分割により営業を承継する法人の登記事項証明書 |
食品衛生責任者
東京都食品衛生法施行条例および東京都食品製造業等取締条例の規定により、食品営業施設の営業者は許可施設ごとに自ら食品衛生責任者となるか、従事者のうちから食品衛生責任者を選任しなければなりません。
食品衛生責任者は、次の資格のいずれかに該当し、常時、施設や取り扱い等を管理できなければならず、複数の施設の食品衛生責任者を兼任することはできません。
1.栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士もしくは食品衛生管理者の有資格者
2.特別区の区長が実施する食品衛生責任者になるための講習会又は知事が指定した講習会の受講修了者
3.他の道府県等の食品衛生関係の条例に基づく資格等
4.その他、知事が食品衛生等に関して同等以上の知識を有する資格として認めた資格を有する者
(社)東京都食品衛生協会が知事の指定を受けて食品衛生責任者養成講習会を実施しており、日程表と申込書は保健所 生活衛生課で配布しています。
講習会の予約状況は、東京都食品衛生協会のホームページで確認できます。
<食品衛生責任者を変更した時は>
新しく食品衛生責任者になる方の資格を証明するもの(調理師免許証、食品衛生責任者手帳など)を持参のうえ、保健所に食品衛生責任者変更届を提出してください。
≪届出用紙のダウンロード≫
食品衛生責任者変更届(PDFファイル)
食品衛生責任者は、次の資格のいずれかに該当し、常時、施設や取り扱い等を管理できなければならず、複数の施設の食品衛生責任者を兼任することはできません。
1.栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士もしくは食品衛生管理者の有資格者
2.特別区の区長が実施する食品衛生責任者になるための講習会又は知事が指定した講習会の受講修了者
3.他の道府県等の食品衛生関係の条例に基づく資格等
4.その他、知事が食品衛生等に関して同等以上の知識を有する資格として認めた資格を有する者
(社)東京都食品衛生協会が知事の指定を受けて食品衛生責任者養成講習会を実施しており、日程表と申込書は保健所 生活衛生課で配布しています。
講習会の予約状況は、東京都食品衛生協会のホームページで確認できます。
<食品衛生責任者を変更した時は>
新しく食品衛生責任者になる方の資格を証明するもの(調理師免許証、食品衛生責任者手帳など)を持参のうえ、保健所に食品衛生責任者変更届を提出してください。
≪届出用紙のダウンロード≫
食品衛生責任者変更届(PDFファイル)
住民祭などの行事で食品を取り扱うとき
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縁日祭礼や盆踊りなどで不特定多数の人に飲食物を提供する場合は飲食店営業や菓子製造業の臨時営業許可が必要です。ただし、区民まつりなどの公的な目的を有する行事で、出店期間が1年間に5日以下の場合は、所定の届出で出店することができます。 江東区では「行事における臨時営業等の取扱要領」で取扱品目の制限などの規定を定めていますので、行事で飲食物を取り扱う場合は事前に保健所にご相談ください。 ※1 営利を目的とした興行などは、この要領の対象にはなりません。固定店舗の営業許可が必要ですので、必ず事前に保健所にご相談ください。 ※2 特定の人を対象とした非営利目的の行事(学園祭やPTAのバザーなど)で飲食物を提供するときは、食中毒などの事故を防ぐため、事前に取り扱い品目や取扱方法を記載した「模擬店等の出店届」を提出し、保健所の指導を受けるようにしてください。 ≪届出用紙等のダウンロード≫ 行事において臨時営業を始められる皆さんへ(パンフレット)(PDFファイル) 臨時出店者が出店する場合には(パンフレット)(PDFファイル) 行事開催届・臨時出店届(PDFファイル) 模擬店等出店の届出(PDFファイル) |
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