結核医療費公費負担制度

最終更新日:2011年11月22日 14時07分

結核(一般)患者の医療費助成(感染症法第37条の2)

 対象者  医師に結核と診断され、治療が必要とされる方
 ※症状はないが発病のおそれがあり治療が必要な方(潜在性結核)も対象
 対象医療機関  感染症指定医療機関
 申請に必要なもの   ①結核医療費公費負担申請書
 ②3か月以内に撮影したエックス線フィルム
 ③住民税非課税証明書(社会保険・後期高齢者医療制度に加入している
     住民税非課税の方のみ)
 ※保健所が申請を受理した日が公費負担の開始日となります
 申請先  お住まいの地区を担当する保健相談所(下記関連ページをご覧ください)
 助成内容  結核医療費のうち医療保険適用後の自己負担額が原則5%になります。
 国民健康保険・社会保険・後期高齢者医療制度に加入している住民税非課税
 の方は、申請により5%の自己負担分が助成される制度があります。
 ※生活保護受給者の自己負担はありません
 ※結核医療費には助成対象になるものとならないものがあります

入院勧告を受けた方の医療費助成(感染症法第37条)

 対象者  医師に結核と診断された方で、かつ、感染を広げるおそれがあるとして保健所
 から入院勧告を受けた方。
 対象医療機関  感染症指定医療機関
 申請に必要なもの   ①医療費公費負担申請書
 ②世帯全員の各種所得証明書
 ※保健所が入院勧告をした日が公費負担の開始日となります
 申請先  お住まいの地区を担当する保健相談所(下記関連ページをご覧ください)
 助成内容  結核医療費のうち医療保険適用後の自己負担額を公費で負担します。 ただし
 世帯員の年間総所得税額が147万円を超える場合は月額2万円を限度として
 自己負担が発生します。
 ※結核医療費には助成対象になるものとならないものがあります

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