特定疾患(難病)医療費助成(マル都医療券)
最終更新日:2010年10月29日 11時53分
対象者
1 都内に住民登録されていること(外国人の方は外国人登録原票記載事項証明書発行されていること)
2 下記の医療費等助成対象疾病にかかっていて、各疾病の認定基準を満たしていること。
3 各種健康保険の被保険者及びその扶養者であること
以上、3点の条件を全て満たす方が対象となります。
2 下記の医療費等助成対象疾病にかかっていて、各疾病の認定基準を満たしていること。
3 各種健康保険の被保険者及びその扶養者であること
以上、3点の条件を全て満たす方が対象となります。
対象疾病
医療費等助成疾病には、国が指定している疾病と東京都が単独で指定している疾病とがあります。
<国疾病>
01 ベーチェット病
02 多発性硬化症
03 重症筋無力症
04 全身性エリテマトーデス
05 スモン※
06 再生不良性貧血
07 サルコイドーシス
08 筋萎縮性側索硬化症
09 強皮症
093皮膚筋炎・多発性筋炎
10 特発性血小板減少性紫斑病
11 結節性動脈周囲炎
結節性多発動脈炎
顕微鏡的多発血管炎
12 潰瘍性大腸炎
13 高安病(大動脈炎症候群)
14 ビュルガー病(バージャー病)
15 天疱瘡
16 脊髄小脳変性症
17 クローン病
18 劇症肝炎※
19 悪性関節リウマチ
20 パーキンソン病関連疾患
進行性核上性麻痺
大脳皮質基底核変性症
パーキンソン病
21 アミロイドーシス(原発性アミロイド症)
22 後縦靱帯骨化症
23 ハンチントン病
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)
25 ウェゲナー肉芽腫症
26 特発性拡張型心筋症
27 多系統萎縮症
線条体黒質変性症
オリーブ橋小脳萎縮症
シャイ・ドレーガー症候群
28 表皮水疱症
29 膿疱性乾癬
30 広範脊柱管狭窄症
31 原発性胆汁性肝硬変
32 重症急性膵炎※
33 特発性大腿骨頭壊死症
34 混合性結合組織病
35 原発性免疫不全症候群
36 特発性間質性肺炎
37 網膜色素変性症
38 プリオン病※
39 肺動脈性肺高血圧症
40 神経線維腫症
41 亜急性硬化性全脳炎
42 バッド・キアリ症候群
43 慢性血栓塞栓性肺高血圧症
44 ライソゾーム病(ファブリー病含む)
45 副腎白質ジストロフィー
46 家族性高コレステロール血症(ホモ接合体)
47 脊髄性筋萎縮症
48 球脊髄性筋萎縮症
49 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
50 肥大型心筋症
51 拘束型心筋症
52 ミトコンドリア病
53 リンパ脈管筋腫症(LAM)
54 重症多形滲出性紅斑(急性期)※
55 黄色靭帯骨化症
56 間脳下垂体機能障害
PRL分泌異常症
ゴナドトロピン分泌異常症
ADH分泌異常症
下垂体性TSH分泌異常症
クッシング病
先端巨大症
下垂体機能低下症
99 先天性血液凝固因子欠乏症等※
<都単独疾病>
74 進行性筋ジストロフィー
76 ウィルソン病
765脊髄空洞症
77 悪性高血圧
80 骨髄線維症
81 ネフローゼ症候群
83 母斑症
84 シェーグレン症候群
85 多発性嚢胞腎
86 特発性門脈圧亢進症
863原発性硬化性胆管炎
866肝内結石症
87 ミオトニー症候群
88 特発性好酸球増多症候群
883アレルギー性肉芽腫性血管炎
89 強直性脊椎炎
91 びまん性汎細気管支炎
93 遺伝性(本態性)ニューロパチー
95 遺伝性QT延長症候群
96 先天性ミオパチー
961成人スティル病
97 網膜脈絡膜萎縮症
98 自己免疫性肝炎
78 人工透析を必要とする腎不全※
※は重症疾病
<国疾病>
01 ベーチェット病
02 多発性硬化症
03 重症筋無力症
04 全身性エリテマトーデス
05 スモン※
06 再生不良性貧血
07 サルコイドーシス
08 筋萎縮性側索硬化症
09 強皮症
093皮膚筋炎・多発性筋炎
10 特発性血小板減少性紫斑病
11 結節性動脈周囲炎
結節性多発動脈炎
顕微鏡的多発血管炎
12 潰瘍性大腸炎
13 高安病(大動脈炎症候群)
14 ビュルガー病(バージャー病)
15 天疱瘡
16 脊髄小脳変性症
17 クローン病
18 劇症肝炎※
19 悪性関節リウマチ
20 パーキンソン病関連疾患
進行性核上性麻痺
大脳皮質基底核変性症
パーキンソン病
21 アミロイドーシス(原発性アミロイド症)
22 後縦靱帯骨化症
23 ハンチントン病
24 モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)
25 ウェゲナー肉芽腫症
26 特発性拡張型心筋症
27 多系統萎縮症
線条体黒質変性症
オリーブ橋小脳萎縮症
シャイ・ドレーガー症候群
28 表皮水疱症
29 膿疱性乾癬
30 広範脊柱管狭窄症
31 原発性胆汁性肝硬変
32 重症急性膵炎※
33 特発性大腿骨頭壊死症
34 混合性結合組織病
35 原発性免疫不全症候群
36 特発性間質性肺炎
37 網膜色素変性症
38 プリオン病※
39 肺動脈性肺高血圧症
40 神経線維腫症
41 亜急性硬化性全脳炎
42 バッド・キアリ症候群
43 慢性血栓塞栓性肺高血圧症
44 ライソゾーム病(ファブリー病含む)
45 副腎白質ジストロフィー
46 家族性高コレステロール血症(ホモ接合体)
47 脊髄性筋萎縮症
48 球脊髄性筋萎縮症
49 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
50 肥大型心筋症
51 拘束型心筋症
52 ミトコンドリア病
53 リンパ脈管筋腫症(LAM)
54 重症多形滲出性紅斑(急性期)※
55 黄色靭帯骨化症
56 間脳下垂体機能障害
PRL分泌異常症
ゴナドトロピン分泌異常症
ADH分泌異常症
下垂体性TSH分泌異常症
クッシング病
先端巨大症
下垂体機能低下症
99 先天性血液凝固因子欠乏症等※
<都単独疾病>
74 進行性筋ジストロフィー
76 ウィルソン病
765脊髄空洞症
77 悪性高血圧
80 骨髄線維症
81 ネフローゼ症候群
83 母斑症
84 シェーグレン症候群
85 多発性嚢胞腎
86 特発性門脈圧亢進症
863原発性硬化性胆管炎
866肝内結石症
87 ミオトニー症候群
88 特発性好酸球増多症候群
883アレルギー性肉芽腫性血管炎
89 強直性脊椎炎
91 びまん性汎細気管支炎
93 遺伝性(本態性)ニューロパチー
95 遺伝性QT延長症候群
96 先天性ミオパチー
961成人スティル病
97 網膜脈絡膜萎縮症
98 自己免疫性肝炎
78 人工透析を必要とする腎不全※
※は重症疾病
申請の方法
<申請先>
お住まいを管轄する保健相談所に申請します。(下記の関連ページをご覧下さい)
<申請に必要な書類>
(1、2、6、9、10は保健相談所にあります)
1 難病医療費助成申請書兼同意書
2 臨床調査個人票(診断書)※1
(疾病ごとに様式指定、「人工透析を必要とする腎不全」は不要です。)
3 住民票(世帯全員が載っているもの)※1※2※3
4 健康保険証等のコピー
5 後期高齢者医療被保険者証または高齢者受給者証のコピー(お持ちの方のみ)
6 世帯調書※3
7 生計中心者の所得状況を証明する書類※3※4
8 特定疾病療養受療証のコピー
(血友病等、「人工透析を必要とする腎不全」の方のみ)
9 保険者からの情報提供にかかる同意書
※1 申請日前3か月以内に発行されたものに限ります。
※2 日本国籍を有しない方は、「外国人登録原票記載事項証明書」が必要です。
※3 重症疾病の場合、3は本人記載のみのものでも可、6および7は不要です。
※4 生計中心者とは、患者さんの生計を主として維持している方のことです。
(重症度認定について)
重症度認定とは、対象疾病を主な原因として、身体の機能障害が永続しまたは長期安静を必要とする状態にあるため、日常生活に著しい支障があると認められる方です。認定されると認定疾病にかかる医療費等の自己負担はありません。申請する場合は一般の申請に加えて下記の書類が必要です。
10 重症度認定申請書兼診断書
11 身体障害者手帳1・2級または障害年金証書1級のコピー(お持ちのかたのみ)
※患者さんの健康保険と生計中心者の健康保険が違う場合や、国民健康保険組合(江東区の国民健康保険ではありません)の場合は、他に書類が必要になることがあります。お問い合わせください。
審査の結果、認定された場合の助成開始日は保健相談所で申請書類を受け付けた日からです。初診日や診断確定日などに遡ることはできませんので、ご注意ください。
お住まいを管轄する保健相談所に申請します。(下記の関連ページをご覧下さい)
<申請に必要な書類>
(1、2、6、9、10は保健相談所にあります)
1 難病医療費助成申請書兼同意書
2 臨床調査個人票(診断書)※1
(疾病ごとに様式指定、「人工透析を必要とする腎不全」は不要です。)
3 住民票(世帯全員が載っているもの)※1※2※3
4 健康保険証等のコピー
5 後期高齢者医療被保険者証または高齢者受給者証のコピー(お持ちの方のみ)
6 世帯調書※3
7 生計中心者の所得状況を証明する書類※3※4
8 特定疾病療養受療証のコピー
(血友病等、「人工透析を必要とする腎不全」の方のみ)
9 保険者からの情報提供にかかる同意書
※1 申請日前3か月以内に発行されたものに限ります。
※2 日本国籍を有しない方は、「外国人登録原票記載事項証明書」が必要です。
※3 重症疾病の場合、3は本人記載のみのものでも可、6および7は不要です。
※4 生計中心者とは、患者さんの生計を主として維持している方のことです。
(重症度認定について)
重症度認定とは、対象疾病を主な原因として、身体の機能障害が永続しまたは長期安静を必要とする状態にあるため、日常生活に著しい支障があると認められる方です。認定されると認定疾病にかかる医療費等の自己負担はありません。申請する場合は一般の申請に加えて下記の書類が必要です。
10 重症度認定申請書兼診断書
11 身体障害者手帳1・2級または障害年金証書1級のコピー(お持ちのかたのみ)
※患者さんの健康保険と生計中心者の健康保険が違う場合や、国民健康保険組合(江東区の国民健康保険ではありません)の場合は、他に書類が必要になることがあります。お問い合わせください。
審査の結果、認定された場合の助成開始日は保健相談所で申請書類を受け付けた日からです。初診日や診断確定日などに遡ることはできませんので、ご注意ください。
認定までの流れ
1、認定基準に基づき、東京都の審査会において認定・非認定を決定します。
2、保健相談所に申請されてから、医療券が交付されるまで、2か月程度かかります。
3、認定結果および医療券は、都庁より郵送されます。
4、医療券の有効期間は、直近の9月30日までです。ただし、「劇症肝炎」、「重症急性膵炎」にり患している方は、6か月を限度とします。また、「先天性血液凝固因子欠乏症等」は直近の3月31日までです。
2、保健相談所に申請されてから、医療券が交付されるまで、2か月程度かかります。
3、認定結果および医療券は、都庁より郵送されます。
4、医療券の有効期間は、直近の9月30日までです。ただし、「劇症肝炎」、「重症急性膵炎」にり患している方は、6か月を限度とします。また、「先天性血液凝固因子欠乏症等」は直近の3月31日までです。
医療費助成の内容
認定された病気について、医療保険・介護保険(「介護療養型医療施設」「訪問看護」「訪問リハビリテーョン」「居宅療養管理指導」)を適用した医療費から患者一部自己負担額(下表)を控除した額が助成されます。重症疾病またはその他の病気で重症度認定を併せて受けた方(日常生活に著しい支障があると東京都が認定した方)、生計中心者が住民税非課税の方の患者負担はありません。
※「人工透析を必要とする腎不全」の場合は、次のものは助成対象外です。
1 入院時の食事療養費標準負担額
2 介護保険適用のサービスを受けた時の費用
3 訪問看護を受けたときの費用
※「人工透析を必要とする腎不全」の場合は、次のものは助成対象外です。
1 入院時の食事療養費標準負担額
2 介護保険適用のサービスを受けた時の費用
3 訪問看護を受けたときの費用
月額自己負担限度額(医療機関ごと・1か月ごと)
| 階層区分 | 生計中心者が | 生計中心者が | |||
| 患者本人以外の場合 | 患者本人の場合 | ||||
| 入院(円) | 外来(円) | 入院(円) | 外来(円) | ||
| A | 生計中心者の区市町村民税が非課税の場合 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | 生計中心者の前年の所得税が非課税の場合 | 4,500 | 2,250 | 2,250 | 1,120 |
| C | 生計中心者の前年の所得税年税額が5,000円以下の場合 | 6,900 | 3,450 | 3,450 | 1,720 |
| D | 生計中心者の前年の所得税年税額が5,001円以上15,000円以下の場合 | 8,500 | 4,250 | 4,250 | 2,120 |
| E | 生計中心者の前年の所得税年税額が15,001円以上40,000円以下の場合 | 11,000 | 5,500 | 5,500 | 2,750 |
| F | 生計中心者の前年の所得税年税額が40,001円以上70,000円以下の場合 | 18,700 | 9,350 | 9,350 | 4,670 |
| G | 生計中心者の前年の所得税年税額が70,001円以上の場合 | 23,100 | 11,550 | 11,550 | 5,770 |
| 注:同一生計内に2人以上の患者がいる場合、2人目以降の生計中心者でない方については、上表の「生計中心者が患者本人以外の場合」の欄に定める金額の、1/10に該当する額(10円未満切り捨て)が自己負担限度額となります。 | |||||
助成対象とならない費用(例示)
1 マル都医療券に記載された病名以外の病気やけがによる医療費。
2 医療保険が適用されない医療費。(保険診療外の治療・調剤、差額ベッド代、個室料など)
3 介護保険での訪問介護(ホームヘルパー)の費用など。
4 医療機関・施設までの交通費、移送費。
5 補装具の作成費用
6 はり・きゅう・あんま・マッサージの費用
7 認定申請時に提出した臨床調査個人票(診断書)の作成費用。
8 「マル都医療費支給申請書兼口座振替依頼書」または「マル都介護給付費支給申請書兼口座振替依頼書」に証明を受けるときにかかる費用。
2 医療保険が適用されない医療費。(保険診療外の治療・調剤、差額ベッド代、個室料など)
3 介護保険での訪問介護(ホームヘルパー)の費用など。
4 医療機関・施設までの交通費、移送費。
5 補装具の作成費用
6 はり・きゅう・あんま・マッサージの費用
7 認定申請時に提出した臨床調査個人票(診断書)の作成費用。
8 「マル都医療費支給申請書兼口座振替依頼書」または「マル都介護給付費支給申請書兼口座振替依頼書」に証明を受けるときにかかる費用。
心身障害者福祉手当
マル都医療券をお持ちの方は、心身障害者福祉手当を受けられる場合があります。詳しくは下記の関連ページをご覧ください。