B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成制度

最終更新日:2012年01月19日 08時32分

お知らせ

平成23年12月26日から、C型慢性肝炎に対するペグインターフェロン、リバビリン及びテラプレビル3剤併用法が医療費助成の対象となりました。
 対象は、HCV-RNA陽性のC型慢性肝炎で、これまでに3剤併用療法を受けたことがなく、肝がんの合併のない方。
 上記3剤併用療法は1回のみの助成(3剤併用治療を除くインターフェロン治療の制度利用歴があるものも対象とする)です。
 3剤併用療法の実施は、皮膚科専門医(日本皮膚科学会が認定する専門医主研修施設又は研修施設に勤務する者に限る)と連携し、肝臓専門医が常勤する医療機関に限定。
 3剤併用療法の医療費助成の期間は7か月です。

※平成24年3月31日まで間に、C型慢性肝炎に対するペグインターフェロン、リバビリン及びテラプレビル3剤併用療法の医療費助成の申請を行う方は、お申し出に基づき、医療費助成の開始日を、保険適用日(平成23年11月25日)までさかのぼることができます。


 平成23年9月26日から、B型ウイルス肝炎に対するペグインターフェロン製剤治療についても、医療費助成の対象となりました。
 また、前回の治療がペグインターフェロン治療でない方が、ペグインターフェロン治療をする場合、本制度の2回目の利用が可能になりました。
 治療については、肝臓専門医療機関の医師に御相談ください。
 
※平成24年3月31日まで間に、B型慢性肝炎に対するペグインターフェロン治療の医療費助成の申請を行う方は、お申し出に基づき、医療費助成の開始日を、制度改正時(平成23年9月26日)までさかのぼることができます。


※詳しくは、下記の関連リンク「東京都福祉保健局」をご覧下さい。


対象者

 都内に住所があり、東京都が指定する肝臓専門医療機関(※)で、B型・C型肝炎のインターフェロン治療を要すると診断された方又はB型肝炎の核酸アナログ製剤治療を要すると診断された方
■インターフェロン治療は原則1回ですが、一定の要件を満たす場合に限り、本制度により2回目の助成が受けられます。
■核酸アナログ製剤の医療費助成制度は、申請により更新が可能です。
■高齢者医療を受けている方や、他の医療費助成を受けている方は、この医療費助成制度を申請する必要がない場合があります。

※詳しくは、下記の関連リンク「東京都福祉保健局」よりご確認下さい。


助成の内容

 インターフェロン治療・B型肝炎の核酸アナログ製剤治療にかかる保険診療の患者負担額から患者一部負担を除いた額を助成します。(健康保険から助成される高額療養費等は助成額に含まれません。)

(患者一部負担額)
(1)各医療機関等(薬局を含む)の支払いの累計が自己負担を超える助成対象医療費を助成(所得による自己負担の区分は3段階、最高月額2万円まで)
(2)入院時食事療養・生活療養費標準負担額
■住民税非課税世帯に該当される方は、(2)のみ自己負担 
■保険診療以外の費用(室料差額など)は助成対象となりません。


助成の期間

 助成の期間は、区市町村担当窓口へ申請書等を提出した月の初日から原則1年間です。ただし、C型ウイルス肝炎ペグインターフェロン、リバビリン及びテラプレビル3剤併用療法の助成期間は7か月です。
 また、例外的に1年を超えて助成期間の延長を認められる場合があります。
 なお、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療については、医師が必要と認めた場合に限り更新ができますが、再度申請書類の提出が必要です。


申請方法

 申請窓口は、保健所、保健相談所です。(下記の関連ページをご覧下さい。)

必要書類
(1)B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成申請書
(2)B型・C型ウイルス肝炎治療医療費助成に係る診断書(対象治療ごとに所定の様式が異なります。)
(3)住民票(世帯全員分で続柄が記載されたもの、発行から3ヶ月以内のもの)。日本国籍を有しない方は「外国人登録原票記載事項証明書」が必要となります。
(4)健康保険証の写し
(5)高齢受給者証の写し(お持ちの方のみ)
(6)住民票に記載された方全員分の区市町村民税の課税状況を証明するもの(満20歳未満の世帯員を除く)
※下記のうちから世帯員ごとにいずれかの書類が必要です。
 ・区市町村民税課税又は非課税証明書
 ・区市町村民税納税通知書の写し・区市町村民税決定通知書の写し
 ・後期高齢者医療又は高齢受給者の限度額適用・標準負担額減額認定証の写し
 ・限度額適用認定証(適用区分は「C」のものに限る。)の写し
○階層区分が自己負担額最高(2万円)となることを了承していただいた上で、課税状況を証明するものの添付を省略することもできます。

※同一住民票の世帯であっても実質的に生計を別にしている場合、税額合算対象除外申請ができます。世帯全員分の健康保険証の写し等が(1)~(6)の書類に加え必要になりますのでお問合せください。

■申請書及びそれに添付する所定の診断書などの用紙は保健所、保健相談所に置いてあります。


認定されると

■認定されると、「マル都医療券」と「自己負担限度額管理票」(非課税世帯の方を除く)が交付されます。
「マル都医療券」と「自己負担限度額管理票」(非課税世帯の方を除く)を健康保険証等と一緒に医療機関の窓口に提示(「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方はあわせてこの証も窓口に提示)することで、医療券に記載されたB型・C型ウイルス肝炎の治療にかかる医療費の助成が受けられます。
■「マル都医療券」の発行には申請から2か月程度かかります。

※その他、詳細は下記関連リンク「東京都福祉保健局」をご覧下さい。


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