石綿(アスベスト)健康被害救済制度に関すること

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最終更新日:2012年04月05日 13時19分

石綿(アスベスト)健康被害救済制度

 
 石綿(アスベスト)による健康被害を受けられた方やそのご遺族で、労災補償の救済の対象にならない方を対象として認定の申請や給付の請求を受け付けています。平成22年7月1日から政令改正により、救済対象疾病に「著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺」と「著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚」が追加されました。
 また、平成23年8月30日の法改正に伴い、「特別遺族弔慰金」「特別葬祭料」の請求期限が10年延長されました。


●救済給付の対象となる方

 石綿(アスベスト)による健康被害を受けられた方及びそのご遺族で、労災補償等の対象にならない方


●対象となる病気

 石綿を吸入することにより発症した「中皮腫」・「肺がん」・「著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺」・「著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚」


●救済給付の内容

 (1)認定を受けられた療養中の方に対する給付
    ○医療費  ・・・ 自己負担分
    ○療養手当 ・・・ 月額 103,870円
   ※ 支給開始日は「療養開始日」(ただし、申請日から3年前以前のときは3年前まで)となります。

 (2)認定申請をしないで死亡した方のご遺族に対する給付
    ○特別遺族弔慰金 ・・・ 2,800,000円
    ○特別葬祭料   ・・・  199,000円
    [中皮腫・肺がんの場合]
    ※ 平成18年3月27日以降に亡くなられた方のご遺族の請求は、死亡した日の翌日から15年以内です。
       (ただし、平成18年3月27日~平成20年12月1日前までに死亡された方の遺族は、平成35年12月1日
       まで請求できます)
    ※ 平成18年3月26日以前に亡くなられた方のご遺族の請求は、平成34年3月27日までです。
    [石綿肺・びまん性胸膜肥厚の場合]
    ※ 平成22年7月1日以降に亡くなられた方のご遺族の請求は、死亡した日の翌日から15年以内です。
    ※ 平成22年6月30日以前に亡くなられた方のご遺族の請求は、平成38年7月1日までです。

 (3)認定後に死亡された方のご遺族等に対する給付
    ○葬祭料       ・・・  199,000円
    ○救済給付調整金 ・・・ 2,800,000円と給付済の医療費・療養手当の合計との差額分


救済給付の種類により、申請者や必要書類、請求期限等が異なるため、まずは下記にご相談ください。

●申請・問合せ先

   独立行政法人環境再生保全機構
    川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎セントラルタワー9F
                    TEL 0120-389-931
 
   環境省地方環境事務所
    さいたま市中央区新都心11-2 明治安田生命さいたま新都心ビル18F
                    TEL 048-600-0815

   江東区保健所健康推進課公害保健係
    江東区東陽2-1-1   TEL 03-3647-9564

  
 *認定申請書等の書類は、各受付先で配布しています。また、独立行政法人環境再生保全機構ホームページ       
   からダウンロードできます。

▽関連リンク  独立行政法人環境再生保全機構ホームページ内
           石綿(アスベスト)健康被害 (救済給付の概要)    をご覧ください。


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