自立支援医療制度(精神通院)
自立支援医療制度(精神通院)について
障害者自立支援法「自立支援医療制度(精神通院)」の適用を受けると、精神通院医療費のうち原則1割の自己負担となります。所得状況や疾病・症状等に応じて月額自己負担上限額が設定されています。
自立支援医療(精神通院)の適用を受けるためには、申請手続きが必要です。申請には、東京都所定の診断書のほか、保険証の写しなどの必要な書類がありますので、事前にお近くの保健相談所または保健所へ電話等でご確認ください。また申請は区役所ではなく、下記で受け付けています。
<問合先>
保健所保健予防課 東陽2-1-1 電話(3647)5906
城東保健相談所 大島3-1-3 電話(3637)6521
深川保健相談所 白河3-4-3-301 電話(3641)1181
深川南部保健相談所 枝川1-8-15-102 電話(5632)2291
城東南部保健相談所 南砂4-3-10 電話(5606)5001
自立支援医療(精神通院)の適用を受けるためには、申請手続きが必要です。申請には、東京都所定の診断書のほか、保険証の写しなどの必要な書類がありますので、事前にお近くの保健相談所または保健所へ電話等でご確認ください。また申請は区役所ではなく、下記で受け付けています。
<問合先>
保健所保健予防課 東陽2-1-1 電話(3647)5906
城東保健相談所 大島3-1-3 電話(3637)6521
深川保健相談所 白河3-4-3-301 電話(3641)1181
深川南部保健相談所 枝川1-8-15-102 電話(5632)2291
城東南部保健相談所 南砂4-3-10 電話(5606)5001