新しい健康診査の制度

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最終更新日:2010年04月07日 13時14分

医療保険者ごとに義務付けられた健康診査

平成20年度からの医療制度改革により、健康診査(以下「健診」と省略します)の制度も大きく変更となりました。これまで実施しておりました40歳以上の方への健診について、実施義務者が各「医療保険者」(加入している健康保険証を発行している機関)となったことが最大の変更点です。下記の図でご自身が受診対象となる健診の実施者をご確認ください。健診の結果や、必要に応じて実施される保健指導の内容・成果は各医療保険者が保管し、加入者の健康管理や医療費の適正化に役立てられます。
健康診査の実施主体

江東区が実施する健康診査

区では、40歳以上の江東区国民健康保険ご加入の方に加えて、後期高齢者医療制度加入者、及び40歳以上の生活保護受給者の方々を対象として健診を実施します。実施時期は、40歳から64歳までの方は「成人健康診査」として6月から8月に、65歳以上の方は「高齢者健康診査」として9月から12月となります。下記「江東区健康診査実施予定の概要」をご参照ください。受診対象者には全員に、それぞれの実施時期直前に大きな封筒(A4サイズ)で受診票を郵送してお知らせしますのでご確認ください。なお、年齢は年度末(平成23年3月31日現在)でお考えください。


被用者保険や組合国保の方は

健康保険組合・全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)・共済組合等の被用者保険にご加入の方本人及び被扶養者、または国民健康保険組合(組合国保)へご加入の方は、それぞれの保険者が実施する健診の対象者となります。ご加入の保険者から届く案内にしたがって受診してください。詳細は各保険者にお問合せください。


健康を守るのはあなた自身

区や健康保険組合などでは、さまざまな健診等を実施して皆様の健康管理のお役に立てるようお手伝いをさせていただいております。しかしご自分の健康を守るのは、いうまでもなくあなたご自身です。実施期間などに限りはありますが、どうかそれぞれの受診機会を逃さず、積極的に受診されますよう、お願いいたします。


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