公共施設の禁煙実施状況
公共施設における禁煙施設を公開します
公共施設は子どもから高齢者、妊婦、病気、障害を持つ人など不特定多数の人が利用します。たばこを吸う人、吸わない人への健康影響を防ぐため、平成15年5月に制定された健康増進法の第25条に、受動喫煙防止対策についての努力義務が規定されております。
また、厚生労働省は平成22年2月25日、他人が吸うたばこの煙を吸わされる「受動喫煙」による健康被害を防ぐため、多くの人が利用する公共施設では、原則として全面禁煙とするよう求める通知を全国の自治体に出しました。
本区でも区立施設は原則として屋内禁煙とし、平成24年度から、子どもや妊婦の利用が多い施設についても原則として敷地内も含めて全面禁煙とするよう受動喫煙防止対策を実施しております。
ここでは、区の受動喫煙対策(禁煙・分煙等)を実施している施設を公開しています。
また、厚生労働省は平成22年2月25日、他人が吸うたばこの煙を吸わされる「受動喫煙」による健康被害を防ぐため、多くの人が利用する公共施設では、原則として全面禁煙とするよう求める通知を全国の自治体に出しました。
本区でも区立施設は原則として屋内禁煙とし、平成24年度から、子どもや妊婦の利用が多い施設についても原則として敷地内も含めて全面禁煙とするよう受動喫煙防止対策を実施しております。
ここでは、区の受動喫煙対策(禁煙・分煙等)を実施している施設を公開しています。