小・中学校就学援助
就学援助のご案内
就学援助とは、経済的な理由で就学が困難な児童生徒の保護者に学用品費や学校給食費、医療費等教育費の一部を江東区が援助する制度です。
就学援助を受けることができる方
江東区に在住し公(国)立小・中学校に通学している児童生徒の保護者のうち、下記の要件に該当する方
(1)生活保護を受けている方
(2)生活保護を受けていないが、それに準ずる程度に困っている方※1
(3)その他特別な事情のある方※2
※1.生計を共にする世帯全員の前年合計所得金額が、江東区教育委員会が定める所得基準額未満の方です。所得基準額は家族構成や世帯員の年齢により変わります。
※2.特別な事情を証明できる書類の提出が必要です。
(1)生活保護を受けている方
(2)生活保護を受けていないが、それに準ずる程度に困っている方※1
(3)その他特別な事情のある方※2
※1.生計を共にする世帯全員の前年合計所得金額が、江東区教育委員会が定める所得基準額未満の方です。所得基準額は家族構成や世帯員の年齢により変わります。
※2.特別な事情を証明できる書類の提出が必要です。
就学援助の内容
(1)学用品通学用品費 (2)遠足費 (3)演劇鑑賞費 (4)夏季施設費(林間・臨海) (5)移動教室費(日光・富士見等) (6)修学旅行費 (7)入学準備費 (8)校外授業費(社会科見学) (9)クラブ活動費 (10)卒業記念アルバム費 (11)給食費 (12)医療費(学校保健安全法に定められた病気に限ります。)
※生活保護を受けている方の(1)(7)(11)の援助費は福祉事務所から支給されますので、就学援助の対象から除かれます。
※生活保護を受けている方の(1)(7)(11)の援助費は福祉事務所から支給されますので、就学援助の対象から除かれます。
就学援助を希望される方の申請手続き
(1)江東区立小・中学校に在籍している児童生徒の保護者には、毎年4月に学校を通じて全員に就学援助のお知らせ、希望調査票、申請書をお配りします。援助を希望される方は、希望調査票および申請書に必要事項を記入のうえ、学校へ提出してください。年度の途中でも申請をすることができます。
(2)江東区以外の公立小・中学校に在籍している児童生徒の保護者は、毎年4月に教育委員会へ申請にお越しください。年度の途中でも申請をすることができます。提出書類は(1)と同じです。
(注意事項)
*確定申告、または特別区民税・都民税の申告をしていませんと認定の審査ができません。所得の有無にかかわらず(被扶養者は除きます。)必ず申告を済ませておいてください。
(給与所得者であっても年末調整がされていなかったり、あるいは年末調整がされていても給与から住民税が引かれていなかったりしますと、申告が必要となる場合があります。)
なお、1月2日以降に江東区に転入した方は、「源泉徴収票」等前年の所得金額がわかるものを申請書に添付してください。6月中旬以降の申請では、当該年度の「課税(非課税)証明書」を添付してください。
*江東区以外の区市町村に住所があり、江東区立小・中学校に区域外就学している児童生徒の保護者は、住所地の教育委員会に申請のご相談をしてください。
(2)江東区以外の公立小・中学校に在籍している児童生徒の保護者は、毎年4月に教育委員会へ申請にお越しください。年度の途中でも申請をすることができます。提出書類は(1)と同じです。
(注意事項)
*確定申告、または特別区民税・都民税の申告をしていませんと認定の審査ができません。所得の有無にかかわらず(被扶養者は除きます。)必ず申告を済ませておいてください。
(給与所得者であっても年末調整がされていなかったり、あるいは年末調整がされていても給与から住民税が引かれていなかったりしますと、申告が必要となる場合があります。)
なお、1月2日以降に江東区に転入した方は、「源泉徴収票」等前年の所得金額がわかるものを申請書に添付してください。6月中旬以降の申請では、当該年度の「課税(非課税)証明書」を添付してください。
*江東区以外の区市町村に住所があり、江東区立小・中学校に区域外就学している児童生徒の保護者は、住所地の教育委員会に申請のご相談をしてください。