生垣緑化助成
生垣緑化助成
新たに道路に面した場所に生垣や植樹帯をつくる場合、工事費用の一部を区が助成します。
<制度を利用する条件>
1、緑化をする箇所が道路(私道を含む)に面していること。
2、江東区及び東京都の緑化指導(江東区:江東区みどりの条例、東京都:東京における自然の保護と回復に関する条例)の対象とならないこと。
3、緑化をする箇所の道路幅が4メートル以上であること。
4、美しい通りの景観維持に意欲的であること。
5、変更・撤去をしないことが確実であること。
6、分譲もしくは売買を目的とした物件でないこと。
<緑化工事の条件>
○ 植栽は、葉がふれあう程度に列植すること。
○ 植栽地は、道路面から高さ40センチメートル以下にすること。
○ 道路側にフェンスは設けられません。
○ 道路から7メートル以内の植栽も対象となります。
○ 塀の撤去のみは、助成の対象となりません。
<制度を利用する条件>
1、緑化をする箇所が道路(私道を含む)に面していること。
2、江東区及び東京都の緑化指導(江東区:江東区みどりの条例、東京都:東京における自然の保護と回復に関する条例)の対象とならないこと。
3、緑化をする箇所の道路幅が4メートル以上であること。
4、美しい通りの景観維持に意欲的であること。
5、変更・撤去をしないことが確実であること。
6、分譲もしくは売買を目的とした物件でないこと。
<緑化工事の条件>
○ 植栽は、葉がふれあう程度に列植すること。
○ 植栽地は、道路面から高さ40センチメートル以下にすること。
○ 道路側にフェンスは設けられません。
○ 道路から7メートル以内の植栽も対象となります。
○ 塀の撤去のみは、助成の対象となりません。
助成の基準
| 助成対象種別 | 工事種別 | 工事内容 | |
| 生垣等緑化 | 生垣緑化工事 | 生垣工事 | 樹高は1m以上とし、延長は2m以上で、相互に葉が触れ合う程度に列植する。 |
| 植樹帯工事 | 延長を2m以上とし、奥行きが50cm以上、高さが道路面より40cm以下の植樹帯に、高さ30cm以上の樹木を相互に葉が触れ合う程度に列植する。 | ||
| ブロック塀等の取り壊し工事 | 生垣又は植樹帯を造成する部分を対象とし、コンクリートブロック塀、鉄筋コンクリート組立塀等を取り壊す。 | ||
| ネットフェンスの設置工事 | 生垣又は植樹帯を造成し、建物側にネットフェンスを設置する。 | ||
助成金の額
| 助成対象種別 | 工事種別 | 助成金額 | 限度額 |
| 生垣等緑化 | 生垣等緑化工事 | 延長100メートルを上限とした工事費(1メートルあたり16,000円を上限とする) | 160万円 |
| ブロック塀等の取り壊し工事 | 延長100メートルを上限とした工事費(1メートルあたり8,000円を上限とする) | 80万円 | |
| ネットフェンスの設置工事 | 延長100メートルを上限とした工事費(1メートルあたり8,000円を上限とする) | 80万円 |
手続きの流れ
1、電話申し込み
2、(区が、現地調査)
3、申請書の提出
4、(区が、助成決定)
5 工事着工
6、工事竣工
7、工事完了報告書の提出
8、(区が、現地確認)
9、(区が、助成金額を決定)
10、助成金の請求
11、(区が助成金を交付)
<注意>
既に緑化されたものについての助成はできません。
2、(区が、現地調査)
3、申請書の提出
4、(区が、助成決定)
5 工事着工
6、工事竣工
7、工事完了報告書の提出
8、(区が、現地確認)
9、(区が、助成金額を決定)
10、助成金の請求
11、(区が助成金を交付)
<注意>
既に緑化されたものについての助成はできません。