公園の占用
公園等の占用使用について
公園は誰もが自由に遊んだり、散策できる憩いの場ですが、園内において特定の場所を占用して使用する場合、許可申請が必要となります。
【許可が必要となる使用(例)】
・公園施設以外の施設を設ける場合(上空足場・地下埋設物・電柱など)
・自治体や町会・自治会等が開催する行事(祭り・防災訓練など)
・運動会やスポーツの催し
・集会・展示会など
・ロケ・写真撮影(映画・ドラマ・CM・ポスター・雑誌掲載用など)
【許可条件】
(守られない場合、許可を取り消すこともあります。)
(1) 園内の土地物件を汚損し、植物などを採取損傷しないこと。
(2) 公園施設・土地等を汚損又は破損した場合は、占用者の責任で原状に回復すること。
(3) 使用後は園内を清掃し、設置した施設は取り外し、ゴミ等は必ず持ち帰ること。
(4) 占用目的以外に使用しないこと。
(5) 関係機関の許可が必要な場合は、事前に許可を受けること。
(6) 園内の占用場所は、必要最小限にとどめ独占しないこと。
(7) 危険な行為や騒音など、他人に迷惑のかかる行為は行わないこと。
(8) 電気を使用する場合は、園外の電源を使用すること。
(9) 物品の販売その他の営業行為は行わないこと。
(10) 占用に起因する事故、陳情などは、占用者の責任において解決すること。
(11) 園内に車等の乗り入れ及び駐停車をしないこと。
上記のほかに、都市公園法、同施行令、江東区立都市公園条例、同条例施行規則、江東区立児童遊園条例に従うこと。
【許可が必要となる使用(例)】
・公園施設以外の施設を設ける場合(上空足場・地下埋設物・電柱など)
・自治体や町会・自治会等が開催する行事(祭り・防災訓練など)
・運動会やスポーツの催し
・集会・展示会など
・ロケ・写真撮影(映画・ドラマ・CM・ポスター・雑誌掲載用など)
【許可条件】
(守られない場合、許可を取り消すこともあります。)
(1) 園内の土地物件を汚損し、植物などを採取損傷しないこと。
(2) 公園施設・土地等を汚損又は破損した場合は、占用者の責任で原状に回復すること。
(3) 使用後は園内を清掃し、設置した施設は取り外し、ゴミ等は必ず持ち帰ること。
(4) 占用目的以外に使用しないこと。
(5) 関係機関の許可が必要な場合は、事前に許可を受けること。
(6) 園内の占用場所は、必要最小限にとどめ独占しないこと。
(7) 危険な行為や騒音など、他人に迷惑のかかる行為は行わないこと。
(8) 電気を使用する場合は、園外の電源を使用すること。
(9) 物品の販売その他の営業行為は行わないこと。
(10) 占用に起因する事故、陳情などは、占用者の責任において解決すること。
(11) 園内に車等の乗り入れ及び駐停車をしないこと。
上記のほかに、都市公園法、同施行令、江東区立都市公園条例、同条例施行規則、江東区立児童遊園条例に従うこと。
申請手続き
占用許可申請は、下記により行ってください。
【申請に必要なもの】
・申請書
・申請者の印鑑
・占用内容のわかる資料(企画書、台本、行事概要書、ちらしなど)
・占用場所平面図(窓口に公園平面図を用意してあります)
・公園占用料免除申請書(免除理由に該当する場合)
【申請から許可まで】
(1) 申請の受付は、利用日を含む月の3ヶ月前の1日から、利用日までの土日祭日を除く7日前までとします。なお1日が閉庁日の場合、翌日以降最初の開庁日とします。
〈例〉利用日が7月15日の場合
(受付開始日:4月1日 / 受付締切日:7月5日)
(2) 利用公園等と日時が、複数の団体で競合する場合は、原則として先着の申請を優先します。
(3) 申請書は直接窓口へお持ちください。
(※ 電子メール、郵送、電話、FAX等では、受理できません。)
(4) 受付開始日の受付けは、下記により行います。
受付開始時間の8時30分に、複数の申請希望者が窓口に来庁している場合は、受付に先立ち、受付順を決める抽選を行い、その結果に基づき、若い番号順に申請を受付けます。
(※ 抽選参加者は一団体1名とし、同一団体に所属する複数の者が参加した場合は、全ての申請を無効とします。)
(5) 有料の場合、許可書の交付は、占用料納入後となります。
(6) 都市公園法第7条により占用許可を与えられる物件については、審査に相当の期間を要しますので、十分な余裕をもって申請してください。又必ず事前相談を行ってください。
【申請に必要なもの】
・申請書
・申請者の印鑑
・占用内容のわかる資料(企画書、台本、行事概要書、ちらしなど)
・占用場所平面図(窓口に公園平面図を用意してあります)
・公園占用料免除申請書(免除理由に該当する場合)
【申請から許可まで】
(1) 申請の受付は、利用日を含む月の3ヶ月前の1日から、利用日までの土日祭日を除く7日前までとします。なお1日が閉庁日の場合、翌日以降最初の開庁日とします。
〈例〉利用日が7月15日の場合
(受付開始日:4月1日 / 受付締切日:7月5日)
(2) 利用公園等と日時が、複数の団体で競合する場合は、原則として先着の申請を優先します。
(3) 申請書は直接窓口へお持ちください。
(※ 電子メール、郵送、電話、FAX等では、受理できません。)
(4) 受付開始日の受付けは、下記により行います。
受付開始時間の8時30分に、複数の申請希望者が窓口に来庁している場合は、受付に先立ち、受付順を決める抽選を行い、その結果に基づき、若い番号順に申請を受付けます。
(※ 抽選参加者は一団体1名とし、同一団体に所属する複数の者が参加した場合は、全ての申請を無効とします。)
(5) 有料の場合、許可書の交付は、占用料納入後となります。
(6) 都市公園法第7条により占用許可を与えられる物件については、審査に相当の期間を要しますので、十分な余裕をもって申請してください。又必ず事前相談を行ってください。
映画・テレビロケ・業務用写真撮影について
江東区では、区立公園での撮影について、一般的許可条件に加え、下記のとおり許可基準を定めています。
(1) 撮影禁止日
土・日曜、祭日、年末年始(区役所閉庁日)
(2) 撮影可能時間帯
8時30分から17時まで(準備、片付けを含む)
※公園によっては上記時間内でも制限が有ります。
(3) 撮影内容
公園の風景を利用した撮影を基本とします。
・公序良俗に反する内容でないこと。
・暴力、乱闘、過度な恋愛シーンなど、過激な内容でないこと。
・公園のイメージを損なう内容でないこと。
(4) その他
・レール、タワー、クレーンなどの撮影機材は設置できません。
・許可条件が守られない場合、即時中止命令する場合があります。
(1) 撮影禁止日
土・日曜、祭日、年末年始(区役所閉庁日)
(2) 撮影可能時間帯
8時30分から17時まで(準備、片付けを含む)
※公園によっては上記時間内でも制限が有ります。
(3) 撮影内容
公園の風景を利用した撮影を基本とします。
・公序良俗に反する内容でないこと。
・暴力、乱闘、過度な恋愛シーンなど、過激な内容でないこと。
・公園のイメージを損なう内容でないこと。
(4) その他
・レール、タワー、クレーンなどの撮影機材は設置できません。
・許可条件が守られない場合、即時中止命令する場合があります。
人気スポットの公園占用について
河川・運河を望む越中島公園や豊洲公園等での占用は、一般利用者が多いため、内容によってはお断りする場合があります。
なお、これらの公園に隣接する施設は、管理者が異なりますので、使用場所を明確にした上で申請してください。
なお、これらの公園に隣接する施設は、管理者が異なりますので、使用場所を明確にした上で申請してください。
【問合せ先】
| 公園の種類 | 問合せ先 | 代表的公園 |
|---|---|---|
| 区立公園 | 江東区 土木部 水辺と緑の課 河川公園係 3647-9375 | 豊洲公園・越中島公園・深川公園・仙台堀川公園など |
| 都立公園 | 東京都東部公園緑地事務所 3821-6145 | 木場公園・亀戸中央公園・夢の島公園など |
| 海の近くの都立公園(海上公園) | 東京港管理事務所 臨海地域管理課 5463-0228 | 有明テニスの森公園・春海橋公園・若洲海浜公園など |
都市公園法
(国の設置に係る都市公園における行為の禁止等)
第11条 国の設置に係る都市公園においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
1.都市公園を損傷し、又は汚損すること。
2.竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
3.土石、竹木等の物件を堆積すること。
4.前3号に掲げるもののほか、公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
第11条 国の設置に係る都市公園においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
1.都市公園を損傷し、又は汚損すること。
2.竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
3.土石、竹木等の物件を堆積すること。
4.前3号に掲げるもののほか、公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
都市公園法施行令
(法第11条第4号の政令で定める行為)
第18条 法第11条第4号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1.土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。
2.動物を捕獲し、又は殺傷すること。
3.公園管理者が指定した場所以外の場所でたき火をすること。
4.公園管理者が指定した立入禁止区域内に立ち入ること。
5.公園管理者が指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。
6.はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
第18条 法第11条第4号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
1.土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。
2.動物を捕獲し、又は殺傷すること。
3.公園管理者が指定した場所以外の場所でたき火をすること。
4.公園管理者が指定した立入禁止区域内に立ち入ること。
5.公園管理者が指定した場所以外の場所に車両を乗り入れること。
6.はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。