道路の占用

土木部 道路課 道路占用係  窓口:防災センター 03-03  電話:03-3647-9689  FAX:03-3647-8454  メール送信
最終更新日:2010年07月20日 20時19分

足場、仮囲い等(区道を使用する場合)及び日よけ雨よけ・突出看板は、道路占用許可が必要です。

{自動販売機・置き看板・荷物・自転車・バイク・のぼり旗等}は道路上に置くことはできません。

 道路はみんなのものであり、また災害時の避難経路となるため、個人が自分の営業などのために、無断で道路を使うことはできません。したがって、日よけや、看板などを道路にはみ出して表示する場合は、『道路法32条』の規定により、道路交通上支障がない範囲での許可を受けなければなりません。
 すでに、日よけや看板などを設置していて許可を受けていない場合は、道路法違反として処罰されることがありますので、速やかに申請を行ってください。


占用料の納入等

道路占用許可書は、問題がなければ申請書の受理をしてから、通常10日~2週間程で交付されます。(詳しくは、道路占用許可申請手続きをご覧下さい。)

占用許可書を交付の際、占用料の納入通知書をお渡しますので、銀行・郵便局等で納付してください。

複数の年度にまたがる占用の場合、年度当初にその年度の占用料金納入通知書を送付しますので、納付期限までに銀行・郵便局等で納付してください。


水道、ガスなどの道路占用工事について

下記、関連リンクより、各企業者へお問い合わせください。


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