道路の占用
足場、仮囲い等(区道を使用する場合)及び日よけ雨よけ・突出看板は、道路占用許可が必要です。
{自動販売機・置き看板・荷物・自転車・バイク・のぼり旗等}は道路上に置くことはできません。
道路はみんなのものであり、また災害時の避難経路となるため、個人が自分の営業などのために、無断で道路を使うことはできません。したがって、日よけや、看板などを道路にはみ出して表示する場合は、『道路法32条』の規定により、道路交通上支障がない範囲での許可を受けなければなりません。
すでに、日よけや看板などを設置していて許可を受けていない場合は、道路法違反として処罰されることがありますので、速やかに申請を行ってください。
道路はみんなのものであり、また災害時の避難経路となるため、個人が自分の営業などのために、無断で道路を使うことはできません。したがって、日よけや、看板などを道路にはみ出して表示する場合は、『道路法32条』の規定により、道路交通上支障がない範囲での許可を受けなければなりません。
すでに、日よけや看板などを設置していて許可を受けていない場合は、道路法違反として処罰されることがありますので、速やかに申請を行ってください。
占用料の納入等
道路占用許可書は、問題がなければ申請書の受理をしてから、通常10日~2週間程で交付されます。(詳しくは、道路占用許可申請手続きをご覧下さい。)
占用許可書を交付の際、占用料の納入通知書をお渡しますので、銀行・郵便局等で納付してください。
複数の年度にまたがる占用の場合、年度当初にその年度の占用料金納入通知書を送付しますので、納付期限までに銀行・郵便局等で納付してください。
占用許可書を交付の際、占用料の納入通知書をお渡しますので、銀行・郵便局等で納付してください。
複数の年度にまたがる占用の場合、年度当初にその年度の占用料金納入通知書を送付しますので、納付期限までに銀行・郵便局等で納付してください。
水道、ガスなどの道路占用工事について
下記、関連リンクより、各企業者へお問い合わせください。